特殊車両通行許可|オンライン申請|行政書士路サポート事務所

道路使用許可申請のオンライン申請について

道路使用許可申請のオンライン申請について

令和3年(2021年)6月1日より、一部の申請についてオンライン申請ができるように
なりました。
〔概要〕
道路使用許可関係でオンライン申請できるものは次の通りです。
新規申請は対象外ですのでご注意ください。

 

1,すでに許可を受けた申請で、許可期間が満了していないもののうち
@許可期間の延長の申請… 許可の内容は同一で、許可の期間のみの延長を申請する場合
A道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更申請

 

(例1)道路工事区間の変更で次の条件を満たす場合
有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路などに変更がないこと

 

(例2)工作物の近接した場所への移動で、変更後の設置場所が@Aを満たす場合
@交差点、横断歩道、自転車横断帯および、これらに接する歩道部分に引き続き
接していないこと
A有効残余幅員が変更前とほぼ同一であること

 

2,例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一である物の申請
(例)恒例のお祭りの許可申請で、道路、大型ショッピングセンター、飲食店が
新設されておらず、大型の駐車場の新設もなく、大規模イベントの実施等がないもの

 

3,道路使用許可証の記載事項の変更の届出(道路交通法78条4項)
(1)申請者又は現場責任者の変更
(1)申請者又は現場責任者の変更
(3)養子縁組等による、申請者又は現場責任者の変更を行うもの
いずれも許可期間が満了していないことが条件です

 

4,道路使用許可証の再交付申請(道路交通法78条5項)
4,道路使用許可証の再交付申請(道路交通法78条5項)
 申請するもの

 

※上記以外の申請については従来通り、各警察署の窓口申請となります。

 

道路使用許可申請,行政書士,愛知県 道路使用許可の説明はこちらから

 

道路使用許可|オンライン申請方法

申請は『警察行政手続サイト』より行うことができます。
このサイトは『警察における行政手続のオンライン化の取組の一環として
当面の試行として運用するもの』とされ、
送信はあくまで都道府県警察との中継の位置づけとされています。

 

そのため、送信後の警察署とのやり取りはこのサイトからではなく、直接、電話やメールで行うこととなります。
具体的な手順等につきましては、『警察行政手続サイト操作方法』に沿って行います。
ここでは申請のおおまかな流れについて上記『操作方法』に沿って見て行きます。

 

(警察行政手続サイト操作方法(第一版)より)
道路使用許可申請,行政書士,愛知県
※申請・届出ページのアクセス先で、申請・届出
ごとに限られた時間内のみ有効とされたものです

 

□メールに添付する場合は、事前に書類をデータ化(スキャンするなど)しておきます。
注1)1回の送信で3.5MBまでです。データ圧縮や解像度を下げるなどの工夫をしても
   容量を超えてしまう場合は、添付書類の提出・届出先に相談します。
注2)添付する場合、ファイル形式が決まっている場合があります。データ化が困難
   との理由で別途郵送する場合は、申請画面上の『別途郵送資料あり』にチェック
   し、特記事項欄に郵送予定の資料名を記入します。

 

愛知県の場合、許可証の受取は、各警察署での受取となります。

 

 

警察行政手続きサイトはこちらへ

 

 

 

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