<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>特殊車両通行許可専門｜行政書士　路（みち）サポート事務所</title>
		<link>https://office-sakakida.com/</link>
		<description>特殊車両通行許可専門の行政書士事務所です。１車両１経路から，独自のノウハウで早期取得いたします。愛知、岐阜、三重、大阪、東京、全国対応、土曜日営業。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 10:30:31 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 9 Feb 2026 10:30:31 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>津島警察署の車庫証明はお任せください</title>
			<link>https://office-sakakida.com/entry53.html</link>
			<description><![CDATA[
 対象：個人の住所又は会社の所在地が愛知県内にあり、次に当てはまる場合（豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます） 1・新車を購入したとき 2・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき 3・引っ越し、事務所移転など、車の保管する場所を変更したとき車庫証明｜　必要書類とは？保管場所（土地・車庫）を自己で保有、他者が保有、共有の場合、それぞれ必要な書類が違います。※正副各1通（計２枚）■共有の場合、共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書が必要です。上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを証明する書面として□駐車場賃貸借契約書の写し□当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等また、契約者と申請者が違う、などの場合は他の書類が必要となることがあります。車庫証明｜手数料□自動車保管場所証明申請手数料2,300円（申請時に愛知県証紙による納付） ※他県証紙では受付できません。□保管場所標章交付手数料は令和７年４月１日から不要となりました。⇒愛知県警察のｈｐはこちらへ⇒愛知県証紙購入場所と時間案内報酬額：一件7,000円(税別）～（現地調査＋提出、引き取りのみ）その他：レターパックプラス600円＋愛知県証紙2,300円※書類の作成、補正は別報酬となりますのでお問合せください。TEL:052-886-3891　土日祝電話対応しております。インボイス登録番号：T4810910212474対象地域：あま市、津島市、愛西市、蟹江警察署も対応可能でございます。お問合せ下さい。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 8 Feb 2026 10:48:23 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://office-sakakida.com/entry53.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>産業廃棄物の種類</title>
			<link>https://office-sakakida.com/category7/entry51.html</link>
			<description><![CDATA[
１，産業廃棄物とその処理について私たちは生活して行く上で様々なものを買い、使いそして不要となったものを廃棄します。この「廃棄」するものを一般的に「ごみ」と呼び、その廃棄に際しては細かいルールが定められています。ごみは一般家庭から出るものもあれば、工場などの事業者から出されるものもあります。特に事業者から出されるごみは大量であり、中には生活環境や公衆衛生を悪化させ、健康被害を引き起こしかねない危険なものもあり、その処理は適切に行われなければなりません。事業活動に伴って生じる廃棄物中、法令で定められたものを「産業廃棄物」といい、２０種類の廃棄物が定められています。主なものとしては以下のものがあります。燃えがら　石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など汚泥排水処理後や各種製造業生産工程で排出される 泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥など廃油鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、線醬油など 廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃塩酸類などの酸性廃液 廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石けん廃液などのアルカリ性廃液廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの固形状・液状の合成高分子系化合物ゴムくず　生ゴム、天然ゴムくず金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなどガラスくずガラス類（板ガラス等）、コンクリートくず、インターロッキングくず レンガ、廃石膏ボードなど陶磁器くず鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど産業廃棄物の処理は、私たちの生活環境に影響を及ぼす重要な課題あり、適切に行われなければならないことから法律で厳しく規制されています。報酬額項目/span>報酬額（消費税別）産業廃棄物許可申請代行100,000円～項目１項目２)★ -->・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。お打合せの際にご説明いたします。・弊所対応地域：愛知県、岐阜県、三重県◎産廃許可のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。お問い合わせフォームはこちらへ
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 08:43:56 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://office-sakakida.com/category7/entry51.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>引っ越し作業に道路使用許可は必要？</title>
			<link>https://office-sakakida.com/entry47.html</link>
			<description><![CDATA[
「道路使用許可」は、道路の本来の用途に即さない特別な使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものに対して、警察署長の許可を必要とする制度です（道路交通法第77条）。引っ越し作業については、クレーン等を用いての積み下ろしなど多少大掛かりな作業を伴う場合には、「道路における作業」となり道路使用許可が必要となります。道路使用許可は、その地域を管轄する警察署に申請することで取得できます。審査期間があるため、当日の作業までに許可を得ておく必要があります。&nbsp;無許可で作業を行った場合、警察により即時に作業の停止を求められ、許可を取ってからでなければ作業を再開できません。また、３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金の処せられる可能性もあります。ご注意ください。 作業の内容によって道路使用許可は不要な場合もあります。ただし、その場合でも車両を路上に駐車させて作業するときは駐車違反として反則切符を切られるおそれがありますので→ 駐車許可を取得するようにしましょう。道路使用許可や駐車許可は、新規申請の場合、その地域を管轄する警察署の窓口で申請手続きをする必要があります。（一部地域ではオンライン申請が可能です）。申請と許可証受領の計２回窓口に出向く必要があります（平日のみ）。申請手続の方法はこちらへ弊所では、遠方の方や平日窓口まで行けない方の代わりに申請手続きを代行しています。お気軽にご連絡ください。弊所へのご依頼はこちらをご覧ください
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Nov 2023 09:34:18 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://office-sakakida.com/entry47.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>一般貨物運送事業の申請手続フロー</title>
			<link>https://office-sakakida.com/entry43.html</link>
			<description><![CDATA[
１, 手続き要件を確認し、書類を準備する許可を得るためには営業所や車庫、事業計画など様々な要件をクリアしなければなりません。手続きに入る前にこれらの要件の確認と、書類の準備をして行きます。２, 申請書の提出運輸局に申請書および添付書類を提出します。これにより審査が開始されます。不備があれば連絡が入りますので補正等の対応をします。補正が入るとその期間分許可が下りるのが遅くなります。３, 法令試験受験申請受理後、運輸支局より法令試験の受験案内が届きます。代表者（個人事業の場合）又は役員（法人の場合）が受験対象者となります。問題は全部で50問あり、40点（8割）以上の正答が合格水準です。これに合格しなければ申請書の審査は開始されません。不合格になっても１回は再試験受験可ですが、２回不合格になると申請は却下され、再度申請しなおさなければなりません。令和4年、５年の過去問はこちらでご覧いただけます。４, 許可申請が開始され、約３か月後に問題がなければ許可通知書が届きます。５, 許可証交付式許可証交付式の案内が来ます。交付式から数週間後、新規許可業者講習会がありますので受講します。登録免許税を納めます。流れは以上になりますが、実際に運輸開始までに以下の手続きが別途必要になります。①	運行管理者・整備管理者の選任届②	労働保険・社会保険の加入③	運行開始前確認報告④	事業用自動車等連絡所発行⑤	車検証書き換え等⑥	運輸開始届、運賃料金設定届①～⑥を許可取得から１年以内に行わなければなりません。もし、１年を過ぎてしまったら許可が取り消されてしまいます。そうなると、また一から申請手続からやり直しになりますので注意が必要です。一般貨物運送事業の許可申請を丸投げしたいとお考えの方へ弊所では一般貨物運送事業の許可取得代行をしております。詳しくはお電話又はメールでお問合せください。お問い合わせはこちらをご覧ください。報酬額報酬額　（消費税別）一般貨物運送事業◎許可取得まで　　　　　　　　　　　　　　45万円～項目名ここに説明文を入力)★ -->
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 7 Sep 2023 10:29:48 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://office-sakakida.com/entry43.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>貨物自動車運送事業を始めたい方へ</title>
			<link>https://office-sakakida.com/entry42.html</link>
			<description><![CDATA[
他人の求めに応じて貨物を自動車で運送することを有償で行うことを業とする事業を貨物自動車運送事業と言います。簡単に言うと、他人の荷物を有料で運ぶ仕事のことです。大きく分けると、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つに分類されます。順に解説していきます。１，一般貨物自動車運送事業以下のように３つのパターンがあります。あなたがしてみたい事業はどのパターンに当てはまると思いますか？　　（1）一般貨物自動車運送事業　一般貨物自動車運送事業（以下、一般貨物運送事業といいます）は、文字通り「一般貨物」を運ぶ事業を言います。ここで「一般」とは、「不特定多数の」という意味で、荷主は特定の人ではないということになります。「この人だけの貨物を運ぶ」として限定した運送事業の場合は「特定貨物自動車運送事業」といいます（後ほど解説）。とはいえ実際には「一般」としながらもほぼ貸し切りの状態で輸送する場合もあり、また、同時に他の荷主の貨物も混載して輸送する場合もありと、色々です。(2)特別積合せ貨物運送不特定多数のお客さんから集めた貨物を、起点となる営業所や荷捌場にて仕分けして、終点となる営業所や荷捌場へ輸送し、その後、仕分けを行って配達をする事業のことで、営業所等～営業所等への輸送を定期的に運送するものです。これら一連のことを全て自ら行うものとされています。不特定多数のお客さんから荷物を集めて輸送する形態は、一般貨物運送事業と同じですが、違いは集荷された貨物を定期輸送するかどうかです。定期輸送するものは「特別積合せ」そうでない場合は「一般積合せ」です。イメージは下図のようになります。(3)貨物自動車利用運送自らは運送せず、運送事業者が行う運送を利用して運送事業を行うものです。荷主と運送事業者の間に入って運送事業を営む事業形態です。&nbsp;ここがポイント！あくまでも「他人の貨物」を有償で実運送事業者に運ばせるものなので、自分の貨物を実運送事業者に運ばせるものや、他人の貨物であっても無償で運送させる場合は貨物自動車利用運送事業にはなりません。 　２，特定貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業（以下、特定貨物運送事業といいます）は、決まった荷主の貨物だけを有償で自動車を利用して運送する事業を言います。例えば、あるメーカーで作った製品の運送などです。荷主の自社製品の運送を専属して代行するもので、トラックの車体に荷主の企業名などをペイントしているものなどはこれに該当する場合が多く見受けられます。&nbsp;ここがポイント！不特定多数の荷主を対象としていないため、一般貨物運送事業に求められる規制の一部は免除になります。例えば、他の荷主との公正を図るための規制である「運送約款の認可」を受ける必要が無くなるなどです。 自動車を利用して運送する事業を言います。例えば、あるメーカーで　作った製品の運送などです。荷主の自社製品の運送を専属して代行するもので、トラックの車体に荷主の企業名などをペイントしているものなどはこれに該当する場合が多く見受けられます。　３，貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業（以下、貨物軽自動車運送事業といいます）は、軽自動車または二輪の自動車を使用して、不特定多数の荷主の貨物を有償で運送する事業をいいます。軽トラックを使い運送する会社やバイク便などが挙げられます。この事業は「許可制」ではなく「届出制」とされています（貨物自動車運送事業法第３６条）。以上のように、貨物自動車運送事業といっても様々な種類の形態があり、中には「貨物自動車利用運送事業」のように、自らトラックを所有せずとも運送事業を経営することが出来るものもあります。どういった事業を展開して行きたいのか等、いろんな角度から検討してお決めになるといいでしょう。一般貨物運送事業の許可申請を丸投げしたいとお考えの方へ弊所では一般貨物運送事業の許可取得代行をしております。詳しくはお電話又はメールでお問合せください。お問い合わせはこちらをご覧ください。報酬額報酬額　（消費税別）一般貨物運送事業◎許可取得まで　　　　　　　　　　　　　　45万円～項目名ここに説明文を入力)★ -->
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 7 Sep 2023 09:32:38 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://office-sakakida.com/entry42.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
