道路使用許可|行政書士路サポート事務所

道路使用許可

道路使用許可が必要な場合?

道路使用許可申請

 道路は本来、人や車が通行するためのものですが、
 道路上で、工事、作業、祭礼行事を行う場合や、工作物を設置する場合は
 (明らかに通行の妨げになる行為)は使用許可の申請が必要です。

 

※具体例:石碑、銅像、広告板、看板、アーチ、足場などの設置
     場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出店したい場合
     集団デモ行進、映画のロケーションなど

 

行政書士 路(みち)サポート事務所
出典:国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/yokokoku_index007.html

 

【通行禁止道路通行許可申請】

 ・道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分を通行する場合
 ・車庫前など、出入するために通行する必要がある車両
 ・身体に障害がある人を乗せて通行する必要がある車両など

 

【制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請】

 制限を超える貨物の積載、積載設備外への貨物の積載、荷台への乗車

 

【制限外牽引許可申請】

 制限を超えて他の車両を牽引するとき、牽引する自動車の前端から牽引される
 車両の後端までの長さが25メートルを超える場合

 

必要書類|愛知県の場合

【道路使用許可申請】

1・申請書2通

 

2・使用する道路路の場所、付近の見取り図、安全対策状態図、
  設置する物件の構図など

 

3・道路管理者のの道路占用許可が必要あり

 

【通行禁止道路通行許可申請】

1・申請書2通

 

2・通行する道路の経路図、車検証の写し

 

【制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請】

1・申請内容の詳細がわかる運行経路図
 (通行する道路名、交差点名記載、経路積載状態図(長さ・幅、高さを記載)
  が必要になる場合があります。)

 

2・車検証の写し

 

3・その他(現場写真など)
 ※積載方法、車両の大きさにより、道路管理者の許可が必要

 

 

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