道路占用許可| 行政書士路サポート事務所

道路占用許可

道路占用とは

道路の占用をするためには、道路を管理している道路管理者の許可を受ける
必要があります。(道路法第32条参照)

 

道路の占用とは、道路上に工作物を設置したり、継続して道路を使用することを
いいます。

 

道路に(地上、地下を含む)一定の施設を設置する場合、また道路の上空に
看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

 

道路占用具体例

 

行政書士 路(みち)サポート事務所

 

行政書士 路(みち)サポート事務所
出典:イラスト国交省ホームページhttps://www.kkr.mlit.go.jp/road/shinsei/dourosenyou/kanban.html

 

 

■工事用板囲い等の占用許可基準
道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内とします。
風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造とします。
落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものとします。

 

【朝顔】
行政書士 路(みち)サポート事務所

 

 

必要書類|愛知県の場合

1・道路占用許可申請書 2通
2・理由書
3・工程表
4・位置書
5・公図の写し
6・平面図
7・横断図
8・構造図
9・占用求積図
10・道路復旧図面
11・仕様書
12・保安設備図
13・専用箇所の写真
14・その他必要書類

 

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