道路使用許可-愛知県の行政書士 路(みち)サポート事務所

引っ越し作業に道路使用許可は必要?

 

「道路使用許可」は、道路の本来の用途に即さない特別な使用行為で、
交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものに
対して、警察署長の許可を必要とする制度です
(道路交通法第77条)。

 

引っ越し作業については、クレーン等を用いての積み下ろしなど多少大掛かりな作業を
伴う場合には、「道路における作業」となり道路使用許可が必要となります。
道路使用許可は、その地域を管轄する警察署に申請することで取得できます。
審査期間があるため、当日の作業までに許可を得ておく必要があります。

 

 

 

無許可で作業を行った場合、警察により即時に
作業の停止を求められ、許可を取ってからで
なければ作業を再開できません。
また、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の処せられる可能性もあります。
ご注意ください。


 

 

作業の内容によって道路使用許可は不要な場合もあります。
ただし、その場合でも車両を路上に駐車させて作業するときは駐車違反として
反則切符を切られるおそれがありますので→ 駐車許可を取得するようにしましょう。

 

道路使用許可や駐車許可は、新規申請の場合、その地域を管轄する警察署の窓口で
申請手続きをする必要があります。
(一部地域ではオンライン申請が可能です)。
申請と許可証受領の計2回窓口に出向く必要があります(平日のみ)。

 

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弊所では、遠方の方や平日窓口まで行けない方の代わりに申請手続きを代行しています。
お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

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