愛知県の道路占用許可代行|行政書士路サポート事務所

道路占用許可申請代行|行政書士 路サポート事務所

路サポート事務所は
「道路使用許可」「道路占用許可」等の代行を専門とする行政書士事務所です。

 

書類を書く時間が無い、
役所で相談したが自分で申請するのが億劫になってしまった等お困りの方、
愛知県・岐阜県・三重県の道路占用許可はお任せください。

 

◎インボイス登録番号:T4810910212474

 

弊所にご依頼いただくメリット

 

ワンストップで許認可が取れます 

・道路使用許可+道路占用許可+ 「パーキングメーター等の休止申請許可」等

 

必要なサービスのみのご提案に対応いたします

 

国家資格を有する専門家に依頼する安心感

弊所は長年の経験と豊富な実績がございます。
ご依頼者様の利便を第一に考えた申請業務を行ってきました。
道路法務の専門事務所である弊所へのご依頼をぜひご検討ください。

 

 

道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士, お客様の声はこちらへ

 

主なお取引先様

建設会社様、計量・計測会社様、足場工場業者様、看板工事業者様、
クレーン保有会社様、設備機器会社様

 

報酬表

 

許可申請 報酬額(消費税別)
道路使用許可

40,000円

道路使用許可+道路占用許可

60,000円〜

期間延長

10,000円

 

・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。
ご契約後、不当に金額を吊り上げることはありません。ご安心してご依頼ください。

 

・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。

 

・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。

 

・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
お打合せの際にご説明いたします。

 

※弊所対応地域は、愛知県、岐阜県、三重県とさせていただいております。

 

 

 

申請まで5日、許可が下りるまで、愛知県の場合県道、市道はおおむね16日、国道はおおむね3週間です。(土日祝日除く)かかりますので、
余裕を持ってご依頼くださいませ。


 

24条許可、承ります。お問合せください。

 

対象地域:愛知県・岐阜県・三重県

 

道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士, ご依頼の流れはこちらをご覧ください。

 

 

道路のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。

 

 

 

 

道路占用許可とは?道路使用許可との違い

道路の一部にベンチを設置したり、道路にはみ出した看板を設置して、
道路を継続して使用することを道路の占用といい、
道路管理者の許可が必要になります。
これを「道路占用許可」といい、申請は道路管理者に対して行います。

 

※道路管理者とは、当該道路の管理(造る、修理する、メンテナンスをするなど)
をする者で、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長などがこれにあたります。

 

道路使用許可との違いは、一時的か継続使用かです。
例えば、トラックを道路に停車して作業をし、終わったらトラックを動かす、
といった道路の使用は「道路使用許可」、
看板のようにその場所を継続して使い続けるのであれば
「道路占用許可」となります。
道路占有は地上だけでなく、地下の場合にも許可が必要です。

 

一般的に道路占用の場合は、道路上で何らかの作業を伴う場合が多いので、
その場合は、道路使用と道路占用の両方の許可を取る必要がある
ということになります。

 

【実際にあった事例】
建物に足場をかけて作業する場合、その足場を歩道にはみ出すときは、
歩道に突き出した場合道路占用許可を取る必要があります。
また、足場を設置するために、足場材を運び、それを道路に降ろす場合、
トラックを駐車する必要がありますので道路使用許可が必要になります。

 

道路占用許可|3つの原則

道路は国民の財産であり、誰かのための物ではありません(私道は除きます)から、
ある特定の人、法人(会社等)が独占して使うことは許されないとするのが原則です。
そのため、許可申請を行ったとしても、公共性が認められない占用については、
まず認められないというのが現状です。

 

道路占用許可を出すか出さないかについては、以下の3つの原則に基づいて
審査されます。

 

【3つの原則】
@公共性の原則
特定人の営利目的や公共性のない占用は原則として認めず、
公共性の高いものを優先的する

 

A計画性の原則
将来の道路計画、都市計画などと調整された占用でなければならない

 

B安全性の原則
交通の安全を阻害する占用は認められないとする

 

以上の3つを原則として、

 

・占用物件が道路法32条1項各号のいずれかに該当するものであること

 

・道路の敷地内に余裕がない為、やむを得ず占用となること

 

・占用期間、場所、物件の構造が政令で定める基準に適合するものであること

 

などをクリアすることが許可の要件となります。

 

道路占用許可が必要な場合とは?

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道路を継続して独占使用したい場合に、許可が必要になります。

 

ただし、申請すれば許可が下りるというものではなく、
占用できる物件は法令によって規定されます。
(道路法、道路法施工令)
以下のような場合に道路管理者の許可を受けなければならない
としています。

 

【道路法第32号第1項】

 

第1号物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(ポスト),公衆電話所

広告塔、その他これらに類する工作物
(交番、公衆便所、消火栓、ゴミ箱、ベンチ、街灯など)

 

第2号物件

水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件
(ケーブル管、石油管、熱供給管など)

 

第3号物件

鉄道、軌道、その他これらに類する施設
(モノレールなど)

 

第4号物件

歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設
(日よけ、アーケードなど)

 

第5号物件

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
(地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用下水槽など)

 

第6号物件

露店、商品置き場、その他これらに類する施設
(屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置き場など)

 

第7号物件

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で
政令で定めるもの。

 

※ここでいう政令は道路法施工例のことをいい、次に挙げる施設等です。

 

【道路法施工令第7条】

 

@看板、標識、旗竿、パーキングメーター、幕及びアーチ

 

A太陽光発電設備及び風力発電設備

 

B洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する
堅固な施設(津波避難施設)

 

C工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

 

D土石、竹林、瓦その他の工事用材料

 

E耐火建築物を建築する期間中、必要となる仮設建築物

 

F都市開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設

 

G高速道路や自動車専用道路などの食事施設や勾配施設など(オープンカフェ)

 

Hトンネルの上や高架道路の下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など

 

I都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など

 

J被害者の居住用として建てられる仮設住宅など

 

K自転車、原付、二輪車を駐車させるための車輪止めなど

 

L高速自動車国道などに設ける休憩所、給油所、自動車修理所

 

M備蓄倉庫、非常電気供給施設などの災害応急対応に必要と認められるもの

 

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道路占有許可と道路使用許可の両方が必要な場合とは?

1,足場を車道や歩道部分まで設置する必要がある場合

 

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足場の設置・解体時、一時的にトラックを路上に停車させる必要がありますので、
道路使用許可が必要になります。
また、足場は歩道にはみ出して設置しますので、解体まで歩道を占拠することに
なりますので、道路占用許可が必要になります。

 

足場の設置・解体時、一時的にトラックを路上に停車させる必要がありますので、
道路使用許可が必要になります。
また、足場は歩道にはみ出して設置しますので、解体まで歩道を占拠すること
になりますので、道路占用許可が必要になります。

 

2,乗入れを設置する場合

 

工事用の車両を工事敷地内へ乗り入れる場合は、道路使用許可と道路占用許可の
両方が必要です。上記同様、乗り入れ設置のためには道路上に乗入れ設置のための
トラックや重機などを配置する必要があるため、道路使用許可を取る必要があります。
また、乗り入れは工事期間中、ずっとその部分を占拠することになるため、
道路占用許可が必要となります。

 

3,オーバーブリッジの設置

やむを得ない事由から歩道上にオーバーブリッジを設置する場合も道路使用許可と
道路占用許可の両方が必要になります。

 

以上の例がすべてではないのですが、基本的に道路占用許可と道路使用許可は
セットで取る必要があります。道路使用許可だけ取れば良いケースもあります。

道路占有許可の基準

名古屋市の場合

看板、日よけ、足場など、道路占用が認められるためには、
基準をクリアしなければなりません。
各ケースごとに基準が違いますので解説いたします。

 

突き出し看板

(旗竿類は道路の突き出しは認められません)
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※看板の上端は、取り付ける壁面の高さを超えないこと。
ただし、2階建て以下又は高さ7m以下の建物又は工作物に取り付ける場合は、
看板の長さの3分の1以内まで超えてもよい。

 

↓の図は建物の壁面への取付けですが、支柱を設けて突き出す場合は、
支柱と支柱の基礎部分が道路の敷地に入らないことが要件です。

 

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日よけ

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【注意事項】
    ・日照から商品を保護するため等のためであること
    ・占用の場所は歩道上であること
    ・覆いは容易に取り外すことのできる難燃性のテントであること
    ・開口は商品保護などを必要とする範囲に限ること

 

 

工事用囲い

 

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保護柵

 

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【保護柵の設置数】 
   ・建設工事を行う部分が路面から
    10m以上・・・1段以上
    20m以上・・・2段以上 設けなければなりません

 

道路占用料

道路を占用した場合、その大きさなどによって決まった額の料金を徴収されます。
これを「占用料」といいます。

 

なぜ占用料を徴収するのかについては考え方が2つあります。
一つは「対価税」と呼ばれている説で、
占用者は、公共の物を利用することで利益を得ているのだから
それに見合った料金を徴収するのだという説です。

 

もう一つは、「報奨説」と言われ、
道路は住民の負担で管理するものなのに、
占用を許可することで、余計な管理費が増えてしまうことになる為、
費用の一部を徴収して、負担の公平を図るのだというものです。

 

実際のところ、占用は道路の一部を独占使用するもので、
言うなれば、土地の賃貸借の関係であると言えることから、対価説をもとに占用料は計算されています。

 

道路占用料は次の計算式で算出されます。

 

  占用料=占用料単価×(使用料月数/12)×占用面積

 

【例】愛知県名古屋市で突き出し看板(2u)を占用申請した場合

 

占用単価は1uで1年6,100円ですので、

 

6,100×(2・12)×2=2,033.33

 

100円未満は100円に切り上げですので、2,100円が占用料です。

 

道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士, 注意しなければならないのは、1ヶ月未満は1か月と計算されますので、

 

【例】1月27日から2月17までを占用期間とした場合

 

通算では1か月に満たないのですが、

 

1月27日〜1月31日までで1か月 , 2月1日〜2月17日までを1か月

 

と計算しますので2か月分を納めなければなりません。

道路占用許可申請の流れ

道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士,
道路占用許可申請書及び添付書類を2部作製します。
道路使用許可も必要になりますので、
警察署に提出する道路使用許可申請書も2部作製します。

 

2,申請書の提出

 

上で作成した申請書(道路占用許可、道路使用許可)と
道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士, 添付書類(チェックリストはこちらをご覧ください)
を提出します。

 

3,補正

 

道路管理者から補正指示があった場合に補正を行います。

 

4,許可

 

許可書交付を受けます。

 

5,占用料納入

 

指定金融機関に占用料を納付します。

 

6,工事着手届の提出

 

工事着手届を提出します。その際に、工事予告看板、工事情報看板等を設置したところを
写真に撮って添付します。

 

7,工事施工〜工事完了届提出

 

工事を完了後、すぐに工事完了届を提出します。
その際に、工事着手前、施工状況、工事完了後、
工事着手前、施工状況、工事完了後、保安設備の設置状況を写真撮影し、添付します。

 

8,工事完了!

以上で完了です。

 

許可申請から許可が下りるまでの期間

愛知県の場合、県道、市道はおおむね16日で、国道はおおむね3週間です。
土日祝日と年末年始は除いてカウントします。
途中で補正が入った場合はさらに日数がかかります。
申請内容によっては、さらに期間を要する場合がありますので、
申請の際は、時間に十分な余裕を持つようにします。

 

対応地域:愛知県・岐阜県・三重県

 

 

 

道路占用許可,申請,愛知,岐阜,三重,名古屋,行政書士, 愛知県・道路占用のページ

 

 

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