


弊所は「道路使用許可」「道路占用許可」等を専門とする愛知県の行政書士事務所です。
本業が忙しすぎて、書類を書く時間がない方
役所や警察に行くことが出来ない方、
道路使用許可だけでよいのかわからない等
愛知県・岐阜県・三重県の道路使用許可申請はお任せください。
◎ご依頼は申請者の住所と作業内容、作業場所を連絡するだけ!
他の許可もまとめて取れます。
(パーキングメーター休止、通行禁止道路通行許可、制限外積載許可、特殊車両通行許可)
弊所は長年の経験と豊富な実績がございます。
ご依頼者様の利便を第一に考えた申請業務を行ってきました。
道路法務専門の行政書士へのご依頼をぜひご検討ください。
◎インボイス登録番号:T4810910212474
建設会社様、計量・計測会社様、足場工場業者様、看板工事業者様、
クレーン保有業者様、設備機器会社様
例えば、ある現場で荷物を下ろしたいとき、道路を使用する場合は、
「道路使用許可」が必要ですが、
その場所にパーキングメーターが設置されていた場合には、
「パーキングメーター等の休止申請許可」を取らなくてはなりません。
当事務所では、道路に関する許認可を専門に総合的に取得代行しておりますので、
現場の状況に応じて必要な許認可を取得することができます。
□乗入口設置(24条許可)実績あります。お問合せください。

道路使用許可の申請では、申請書の他に
添付書類として、位置図、保安図、迂回路略図等、様々な書類が必要となりますが、
これらの書類のうち、
『申請は、自分でするから迂回路略図だけ作成してほしい、位置図と道路使用の計画書
だけ作成してほしい』などといったご要望にもお応えいたします。
そのことにより弊社にかかる報酬額を控えることができ、
お客様のご予算に合わせたサービスをご提供できます。
もちろん道路使用許可以外の許認可でも同様のご要望をお受けいたします。
行政書士は国家資格です。その使命は「国民の権利利益の実現に資すること
(行政書士法第一条)」です。
誠実であること、依頼に応ずること、秘密を守ることなど、様々な義務が課されており、義務違反者には罰則があります。
常に資質の向上がもとめられ、法律の変更にも一早く対応できるよう
日々研鑽しています。
当事務所では、道路関係の許認可に特化したサービスを展開しています。
例えば、重厚長大な貨物を運搬するトレーラーを運搬後、
荷下ろしのために道路を使用するといった現場では、
「特殊車両通行許可」と「道路使用許可」が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ
その両方の許可を取得していただくことができます。
| 許可申請 | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| 道路使用許可 |
40,000円〜 |
道路使用許可+道路占用許可 |
70,000円〜 |
期間延長 |
10,000円〜 |
・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。
・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。
・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。
・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
お打合せの際にご説明いたします。
・弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県
◎道路のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。
道路は本来、人や車が行き交うために作られたのものです。
そのような道路上に、何らかの障害物があった場合どうなるでしょうか。
交通は妨げられ、道路本来の用途が損なわれてしまいます。
逆に、道路本来の使い方以外は一切できないとした場合はどうでしょうか。
例えば、道路に面した建物が壊れたので補修したい場合や、道路自体が損傷した場合の
補修工事などには道路を使わざるを得ません。
本来用途と違うからといった理由で使えないとしてしまうと社会全体が不便になって
しまいます。そこで、ある一定の場合には道路を使用しても良いとする許可を
下ろすことにしました。それが道路使用許可制度です。
道路交通法では次の4つの場合(行為)に許可が必要です。(77条)
| 道路使用許可の具体例 | |
|---|---|
| 1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、搬出入等作業、交通安全施設作業、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業等 |
| 2号許可 | アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、やぐらの設置、石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、支柱、拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置等 |
| 3号許可 | 露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 |
| 4号許可 | 祭礼行事、競技会等、集団行進、ロケーション、人寄せ、消防訓練等 |
道路占用許可は、道路を継続して使用しない場合は不要です。
具体的には下記のような場合です。
@工事が1日で終わる場合
例えば、9月29日の午前9時〜9月29日の午後5時までに工事を終えた場合、
継続使用にはなりませんので、道路占用許可は不要となります。

A工事が日をまたいで完結する場合
工事が9月29日午後10時〜9月30日午前5時に行われ、終了するもの
とした場合、暦の上では29日と30日の2日間になりますが、工事自体連続して
行われ、1回で終わっていますのでこの場合も継続使用とはされず、
道路占用許可は不要としています。

B資材などの積み降ろしで、間が10日以上空く場合
資材を運搬し、現場に降ろす又は積み込むなどの作業の場合、作業の間隔が
10日以上空く場合は占用に該当しないとしています。従ってこの場合も、
道路占用許可を取る必要はなく、道路使用許可のみでよいということになります。


足場の設置・解体時、一時的にトラックを路上に停車させる必要がありますので、
道路使用許可と道路占用許可が必要になります。
工事用の車両を工事敷地内へ乗り入れる場合は、道路使用許可と道路占用許可の
両方が必要です。
やむを得ない事由から歩道上にオーバーブリッジを設置する場合も道路使用許可と
道路占用許可の両方が必要になります。
以上の例がすべてではないのですが、基本的に道路占用許可と道路使用許可は
セットで取る必要があります。道路使用許可だけ取れば良いケースもあります。
【まとめ】
以上見てきましたように、道路使用許可と道路占用許可は同じ道路に対しての許可になりますが、
その内容も許可申請先も異なっています。
両方の許可が必要になる場合、片方だけでよい場合の例を挙げましたが、工事内容や
道路使用の内容によっても少しずつ変わったり、また、地方によっても異なりますので、
申請前に各自治体などに問合せるとよいでしょう。
使用しようとする道路を管轄する警察署長に、道路使用許可申請書を提出します。
様式は各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。
書き方自体はそれほど難しくありません。書き方例を載せておきますので
ご参照ください。
◎申請書、添付書類共に、2通提出する必要があります。
また、道路占用許可も同時に必要な場合は、その占用許可申請書も一括して所轄の
警察署長に提出することができます。

申請書には「期間」を記入する欄がありますが、ここには道路を使用する期間を
記入します。では、どれだけでも申請できるかというと、それはできません。
一般的に、道路工事なら6か月以内、それ以外では1か月以内とか、15日以内とも
言われていますが明確な決まりはないのが現状です。
各都道府県警察から「道路使用許可取扱要領」として通達が出ていますが、
申請書に添付する書類は次のようなものがあります。
申請する内容により、すべてが必要になるわけではありませんが参考にしてください。
| 添付書類の例 | |
|---|---|
| 1号許可 |
位置図、保安図(断面図を含む)、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む) |
| 2号許可 | 工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書 |
| 3号許可 | 露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
| 4号許可 | 交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
許可の期間については地方ごとに様々です。
例えば、一般道路工事を例にとると、岩手県は「3か月以内」ですが、神奈川県の場合は
「必要な期間で、最長1年以内」としています。
ちなみに、愛知県の場合「愛知県警察道路使用許可等事務取扱要綱の制定」
の第3に許可の期間として「それぞれの場合において必要最小限度の期間とすること。」
とされています。つまり、どういう使用をするのかによって許可される期間が
異なるということになります。三重県、岐阜県も同様です。
弊所では申請書を提出するまでに必ず所轄の担当者へ確認を取るようにしています。
その上でご依頼者様と打合せ、最適な申請期間を決めてから申請を行っております。
ご参考までに愛知県で足場を組む場合の許可期間は最長で1か月です。
許可期間については以上のように都道府県によって統一されておらず、使用形態によって
決まってきますので必ず事前に確認するようにすれば間違いないです。
冒頭でもご説明しましたが、
道路使用許可は道路本来の用途を損なってでも使用を認めるものですので、
申請されたもののすべてに許可が下りるものではありません。
この点、次の場合には許可をしなければならないとして道路交通法第77条第2項は
定めています。(一部抜粋及び追記)
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。(1号)
・(道路使用)許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる
おそれがなくなると認められるとき。(2号)
・交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると
認められるとき。(3号)
要約すると、
@交通の妨害にならない場合と
A交通の妨害にはなりますが、道路工事など公益のための行為や
お祭りなど社会の慣習上のやむを得ない行為の場合に限り許可されるということになります。
申請から許可証の交付までは、概ね実働7日間です(愛知県の場合)。
手数料:2,500円
申請者により、申請時に2,500円分の愛知県収入証紙が不要となる場合がありますので、警察署窓口でお尋ねください。
対応地域:愛知県:岐阜県・三重県