道路使用許可のオンライン申請|出来る場合
道路使用許可のオンライン申請は下記のものに限って受付け可能です。
警察庁ホームページより
1・過去に許可を受けた申請で、期間を延長する申請(許可期間満了後はできません)
2・許可を受けた場所の変更(使用する道路の環境がほぼ同じであること)
3・祭り、マラソンなど例年実施している道路使用で、申請内容が同一のもの
4・許可を受けた申請の現場責任者の変更等(許可期間満了後はできません)
5・道路使用許可証の再交付申請
■新規で道路使用許可を申請する場合は、上記のいずれにも該当しませんので、
従来通り警察の窓口での申請です。ご注意ください。
道路使用許可|オンライン申請の具体例
窓口申請と同じ内容の手続をメールで行える、ということですが、ここで注意すべきは
道路使用許可申請のすべての手続に適用されないということです。
このシステムを利用して手続が行えるのは次の通りです。
(1)過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうちで、
「許可を受けた期間の延長の申請」、「道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の
場所の変更」の二つです。具体的には以下のような場合が考えられます。
@道路工事区間の変更であり、有効残余幅員が同じ程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がないこと
A工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯およびこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合
(2)例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
道路使用許可|オンライン申請の流れ
2025年12月15日より以前のサイト『警察行政手続サイト』では申請ができなく
なったため、今後は新しいこちらのサイトから申請していただけるようになります。

送信後の警察署とのやり取りはこのサイトからではなく、直接、電話やメールで行うこととなります。
ただ、申請そのものはメールで出来るのですが、手数料の納付、許可証の交付では、申請した警察署の窓口まで出向かなければなりません。
また、オンライン申請時に添付できるデータ量は限られておりとなっていますので、容量を超える書類については送付できないといったデメリットがあります。
ーオンライン申請の流れー
申請は次の4ステップで行うことができます。
@申請・届出に必要なファイルの準備
申請書、添付書類を準備します
AワンタイムURLの発行
ワンタイムURLとは、限られた回数、限られた時間だけ接続できるURLです。
BWebページで申請内容を入力
C申請内容を確認し送信
以上の流れで申請することができます。
□メールに添付する場合は、事前に書類をデータ化しておきます。
注1)
1回に送信する書類が大量のため、データ圧縮や解像度を下げるなどの工夫
をしても容量を超えてしまう場合は、、当該書面等の「提出形式」について、
「別送」を選択の上、申請先警察署等に郵送又は持ち込みします。
注2)
添付する場合、ファイル形式が決まっている場合があります。データ化が困難
との理由で別途郵送する場合は、別送を選択する場合は、申請等を行った日
から1週間以内に申請先の機関に到達するよう、申請等を行った後に表示される
「到達番号」を添えた上で提出します。
◎愛知県、岐阜県、三重県の場合、許可証の受取は、各警察署での受取となります。
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◎愛知県・岐阜県・三重県の道路使用許可道路占用許可は
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| 許可申請 | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| 道路使用許可 | 40,000円〜 |
道路使用許可+道路占用許可 | 70,000円〜 |
期間延長 | 10,000円〜 |
◎インボイス登録番号:T4810910212474
・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。
・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。
証紙:愛知県2,500円、岐阜県,三重県2,300円
・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。
・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
対象地域:愛知県・岐阜県・三重県


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