岐阜県の道路使用許可|行政書士路サポート事務所

道路使用許可申請代行|行政書士 路サポート事務所

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弊所は「道路使用許可」「道路占用許可」等を専門とする行政書士事務所です。

 

道路使用許可,岐阜県,行政書士,国道,市道,大垣市,羽島市,岐阜市 本業が忙しすぎて、書類を書く時間がない方
道路使用許可,岐阜県,行政書士,国道,市道,大垣市,羽島市,岐阜市 役所や警察に行くことが出来ない方、

 

岐阜県の道路使用許可申請はお任せください。

 

 

◎ご依頼は申請者の住所と作業内容、作業場所を連絡するだけ!

 

実績と経験に基づいて保安対策をご提案いたします。

弊所は長年の経験と豊富な実績がございます。
ご依頼者様の利便を第一に考えた申請業務を行ってきました。
道路法務専門の行政書士へのご依頼をぜひご検討ください。

 

複数の許認可が必要な方への『複数割』もございます。
お気軽にご相談ください。

 

◎インボイス登録番号:T4810910212474

 

道路使用許可,岐阜県,行政書士,国道,市道,大垣市,羽島市,岐阜市 お客様の声はこちらへ

 

主なお取引先様

 建設会社様、計量・計測会社様、足場工場業者様、看板工事業者様
 クレーン保有業者様

 

弊所にご依頼いただくメリット

 

1・ワンストップで許認可が取れます

工事により、全面通行止め・片側交互通行・幅員減少など、道路の通行に一時的に支障が出る場合には、
あらかじめ『通行制限』を申請しなければなりません。

 

当事務所では、道路に関する許認可を専門に総合的に取得代行しておりますので、
現場の状況に応じて必要な許認可を取得することができます。

 

2・必要なサービスのみのご提案に対応いたします。

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道路使用許可の申請では、申請書の他に

道路使用許可,岐阜県,行政書士,国道,市道,大垣市,羽島市,岐阜市 添付書類として、位置図、保安図、迂回路略図等、様々な書類が必要となりますが、
これらの書類のうち、
『申請は、自分でするから迂回路略図だけ作成してほしい、位置図と道路使用の計画書
だけ作成してほしい』などといったご要望にもお応えいたします。

 

そのことにより弊社にかかる報酬額を控えることができ、
お客様のご予算に合わせたサービスをご提供できます。
もちろん道路使用許可以外の許認可でも同様のご要望をお受けいたします。

 

国家資格を有する専門家に依頼する安心感

行政書士は国家資格です。その使命は「国民の権利利益の実現に資すること
(行政書士法第一条)」です。
誠実であること、依頼に応ずること、秘密を守ることなど、様々な義務が課されており、義務違反者には罰則があります。
常に資質の向上がもとめられ、法律の変更にも一早く対応できるよう
日々研鑽しています。

 

道路関係の許認可に特化

当事務所では、道路関係の許認可に特化したサービスを展開しています。
例えば、重厚長大な貨物を運搬するトレーラーを運搬後、
荷下ろしのために道路を使用するといった現場では、
「特殊車両通行許可」と「道路使用許可」が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ
その両方の許可を取得していただくことができます。

 

報酬表

 

許可申請 報酬額(消費税別)
道路使用許可

40,000円〜

道路使用許可+道路占用許可

60,000円〜

追加申請

10,000円〜

 

 

 

・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。

 

・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。

 

・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。

 

・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
お打合せの際にご説明いたします。

 

弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県

 

道路のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。

 

 

 

道路使用許可|概要

道路は本来、人や車が行き交うために作られたのものです。
そのような道路上に、何らかの障害物があった場合どうなるでしょうか。
交通は妨げられ、道路本来の用途が損なわれてしまいます。

 

逆に、道路本来の使い方以外は一切できないとした場合はどうでしょうか。
例えば、道路に面した建物が壊れたので補修したい場合や、道路自体が損傷した場合の
補修工事などには道路を使わざるを得ません。

 

本来用途と違うからといった理由で使えないとしてしまうと社会全体が不便になって
しまいます。
そこで、ある一定の場合には道路を使用しても良いとする許可を下ろすことにしました。
それが道路使用許可制度です。

 

道路使用許可が必要な場合

道路交通法では次の4つの場合(行為)に許可が必要です。(77条)

 

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道路使用許可の具体例

1号許可

道路工事、管路埋設工事、搬出入等作業、交通安全施設作業等
2号許可 アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、やぐらの設置等
3号許可 露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等
4号許可 祭礼行事、競技会等、集団行進、ロケーション等

 

道路使用許可だけでよい場合

道路占用許可は、道路を継続して使用しない場合は不要です。
具体的には下記のような場合です。

 

@工事が1日で終わる場合
例えば、今日を9月29日としますと、9月29日の午前9時〜9月29日
の午後5時までに工事を終えた場合、継続使用とはされませんので、
道路占用許可は不要となります。
従って、このケースでは道路使用許可のみの取得でよいとなります。

 

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A工事が日をまたいで完結する場合
工事が、9月29日午後10時〜9月30日午前5時に行われ、終了するもの
とした場合、暦の上では29日と30日の2日間になりますが、工事自体連続して
行われ、1回で終わっていますのでこの場合も継続使用とはされず、
道路占用許可は不要としています。
したがって、このケースでも道路使用許可のみを取れば良いとなります。

 

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B資材などの積み降ろしで、間が10日以上空く場合
資材を運搬し、現場に降ろす或いは積み込むなどの作業の場合、作業の間隔が
10日以上空く場合は占用に該当しないとしています。従ってこの場合も、
道路占用許可を取る必要はなく、道路使用許可のみでよいということになります。

 

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道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合とは?

1,足場を車道や歩道部分まで設置する必要がある場合

 

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足場の設置・解体時、一時的にトラックを路上に停車させる必要がありますので、
道路使用許可と道路占用許可が必要になります。

 

2,乗入れを設置する場合

工事用の車両を工事敷地内へ乗り入れる場合は、道路使用許可と道路占用許可の
両方が必要です。

 

3,オーバーブリッジの設置

やむを得ない事由から歩道上にオーバーブリッジを設置する場合も道路使用許可と
道路占用許可の両方が必要になります。

 

以上の例がすべてではないのですが、基本的に道路占用許可と道路使用許可は
セットで取る必要があります。道路使用許可だけ取れば良いケースもあります。

 

 

【まとめ】

 

以上見てきましたように、道路使用許可と道路占用許可は同じ道路に対しての許可になりますが、
その内容も許可申請先も異なっています。
両方の許可が必要になる場合、片方だけでよい場合の例を挙げましたが、工事内容や
道路使用の内容によっても少しずつ変わったり、また、地方によっても異なりますので、
申請前に各自治体などに問合せるとよいでしょう。

 

 

 

 

 

道路使用許可|申請手続きについて

使用しようとする道路を管轄する警察署長に、道路使用許可申請書を提出します。
様式は各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

 

書き方自体はそれほど難しくありません。書き方例を載せておきますので
ご参照ください。
申請書、添付書類共に、2通提出する必要があります。

 

また、道路占用許可も同時に必要な場合は、その占用許可申請書も一括して所轄の
警察署長に提出することができます。

 

 

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道路使用許可,岐阜県,行政書士,国道,市道,大垣市,羽島市,岐阜市申請書のダウンロードはこちらから

道路使用許可|添付書類

申請書に添付する書類は次のようなものがあります。
申請する内容により、すべてが必要になるわけではありませんが参考にしてください。

 

1・位置図

 

2・現況道路及び見取図

 

3・工程表

 

4・保安図(断面図を含む)

 

5・交通量調査結果

 

6・迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)

 

7・広報対策資料

 

8・設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
9・露店等の形態を記載した書面

 

10・道路使用の計画書

 

11・道路使用の形態を記載した図面

 

添付書類|岐阜県の場合

1・申請書2通

 

2・使用する道路の場所、付近の見取り図、安全対策状態図、
  設置する物件の構図など

 

3・道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。

道路使用許可|許可基準

冒頭でもご説明しましたが、
道路使用許可は道路本来の用途を損なってでも使用を認めるものですので、
申請されたもののすべてに許可が下りるものではありません。

 

この点、次の場合には許可をしなければならないとして道路交通法第77条第2項は
定めています。(一部抜粋及び追記)

 

・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。(1号)
・(道路使用)許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる
おそれがなくなると認められるとき。(2号)

 

・交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると
認められるとき。(3号)

 

要約すると、
@交通の妨害にならない場合と
A交通の妨害にはなりますが、道路工事など公益のための行為や
お祭りなど社会の慣習上のやむを得ない行為の場合に限り許可されるということになります。

 

許可証交付日数

申請から許可証の交付までは、概ね実働7日間です(岐阜県の場合)。

 

 

道路使用許可|申請手数料

岐阜県

手数料:2,300円

 

申請者により、申請時に2,300円分の岐阜県収入証紙が不要となる場合がありますので、警察署窓口でお尋ねください。

 

 

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対応地域:愛知県:岐阜県・三重県

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