


道路標識で車両の通行を禁止されている道路を
社会生活上やむを得ない理由により
通行する必要がある場合、必要な許可です。
【道路交通法施行令第6条】
1・車庫等通常保管する場所に出入するため通行する必要がある場合
2・身体の障害のある方を乗せて通行する必要がある場合
3・公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に
定める事情があるとき)
【愛知県道路交通法施行細則第2条の2】
1・日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合
2・冠婚葬祭等社会慣習上必要がある場合
3・貨物の集配その他業務上必要がある場合
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※迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可はでません。
※「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、
社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
◎申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。
@通行禁止道路通行許可申請書 2通
A通行する道路の経路図 2通
B車検証の写し
□警察署に支払う手数料はありません
◎通行禁止道路通行許可申請代行いたします。ご相談下さい。
□お打ち合わせ後、お見積りいたします。
(※書き方等の具体的なご相談は30分 5千円いただきます)
◎インボイス登録番号:T4810910212474
| 許可申請 | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| 通行禁止道路通行許可申請代行 |
15,000円〜 |
| 車両1台追加 |
5,000円 |
■レターパックプラス代金,交通費は別途いただいております。
対象地域:愛知県・三重県・岐阜県