通行禁止道路通行許可申請

通行禁止道路通行許可申請

通行禁止道路通行許可申請

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道路標識で車両の通行を禁止されている道路を
社会生活上やむを得ない理由により
通行する必要がある場合、必要な許可です。



申請対象の車両


【道路交通法施行令第6条】


1・車庫等通常保管する場所に出入するため通行する必要がある場合


2・身体の障害のある方を乗せて通行する必要がある場合


3・公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に
 定める事情があるとき)


【愛知県道路交通法施行細則第2条の2】


1・日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合


2・冠婚葬祭等社会慣習上必要がある場合


3・貨物の集配その他業務上必要がある場合


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※迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可はでません。


※「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、
社会生活上やむを得ない理由には該当しません。


申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。



通行禁止道路,通行許可,全国対応,行政書士,愛知,岐阜,三重 特殊車両通行許可と通行禁止道路通行許可の違いについて・・・はこちらへ

通行禁止道路通行許可|申請書類

@通行禁止道路通行許可申請書 2通


A通行する道路の経路図 2通


B車検証の写し 


□警察署に支払う手数料はありません

身体に障害のある方に対する通行許可の特例

やむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請ができます。


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身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシーを利用して
通院する等、使用する車両及び主たる運転者を特定できない
やむを得ない理由がある場合は、通行許可証が交付されます。



1・通行禁止道路通行許可申請書 通行禁止道路,通行許可,全国対応,行政書士,愛知,岐阜,三重  申請書の書き方例


2・通行する道路の経路図


3・身体に障害がある者であることを疎明する書類の写し
 (身体障害者手帳、診断書の写し等)


□警察署に支払う手数料はありません



通行禁止道路,通行許可,全国対応,行政書士,愛知,岐阜,三重 愛知県警察HP

弊所へのご依頼

◎通行禁止道路通行許可申請代行いたします。ご相談下さい。


□お打ち合わせ後、お見積りいたします。
(※書き方等の具体的なご相談は30分 5千円いただきます)


◎インボイス登録番号:T4810910212474


報酬表

許可申請 報酬額(消費税別)
通行禁止道路通行許可申請代行

15,000円〜

車両1台追加

5,000円


■レターパックプラス代金,交通費は別途いただいております。




対象地域:愛知県・三重県・岐阜県