愛知県,道路使用許可-行政書士路サポート事務所

道路使用許可申請|行政書士 路サポート事務所

道路使用許可申請代行|行政書士 路サポート事務所

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,岐阜・三重

路サポート事務所は
「道路使用許可」「道路占用許可」などの代行をはじめとした
道路法務専門の行政書士です。

 

愛知県・岐阜県・三重県の道路使用許可はお任せください。

 

弊所にご依頼いただくメリット

 

1・ワンストップで許認可が取れます

例えば、ある現場で荷物を下ろしたいとき、道路を使用する場合は、
「道路使用許可」が必要ですが、
その場所にパーキングメーターが設置されていた場合には、
「パーキングメーター等の休止申請許可」を取らなくてはなりません。

 

当事務所では、道路に関する許認可を専門に総合的に取得代行しておりますので、
現場の状況に応じて必要な許認可を取得することができます。

 

2・必要なサービスのみのご提案に対応いたします。

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,岐阜・三重

道路使用許可の申請では、申請書の他に

添付書類として、位置図、保安図、迂回路略図等、様々な書類が必要となりますが、
これらの書類のうち、
『申請は、自分でするから迂回路略図だけ作成してほしい、位置図と道路使用の計画書
だけ作成してほしい』などといったご要望にもお応えいたします。

 

そのことにより弊社にかかる報酬額を控えることができ、
お客様のご予算に合わせたサービスをご提供できます。
もちろん道路使用許可以外の許認可でも同様のご要望をお受けいたします。

 

国家資格を有する専門家に依頼する安心感

行政書士は国家資格です。その使命は「国民の権利利益の実現に資すること
(行政書士法第一条)」です。
誠実であること、依頼に応ずること、秘密を守ることなど、様々な義務が課されており、義務違反者には罰則があります。
常に資質の向上がもとめられ、法律の変更にも一早く対応できるよう
日々研鑽しています。

 

道路関係の許認可に特化

当事務所では、道路関係の許認可に特化したサービスを展開しています。
例えば、重厚長大な貨物を運搬するトレーラーを運搬後、
荷下ろしのために道路を使用するといった現場では、
「特殊車両通行許可」と「道路使用許可」が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ
その両方の許可を取得していただくことができます。

 

【報酬表】

 

許可申請 金額(消費税込み)
道路使用許可

44,000円〜

道路占用許可

44,000円〜

 

お打ち合わせ後、お見積りいたします。
(※書き方等の具体的なご相談は30分 5千円いただきます)

 

□遠方の場合は、別途交通費をいただく場合がございます。

 

※添付書類の作成のみ等、必要なサービスのみのご依頼もお受けいたします。
別途 打ち合わせの上、お見積りとなります。

 

対象地域:愛知県・岐阜県・三重県

 

行政書士 路サポート事務所3つのお約束

 

お客様の「困った」に寄り添います

 

お客様の「利益を第一」に考えます

 

お客様の「ご希望」をかなえます

 

 

私たちはお客様からいただく感謝が最高の喜びです。

 

初めてご依頼をいただいたときの喜びを忘れません。
開業して間もない頃、なかなかご相談者が現れず、少し焦りを感じ始めていたその時、
弊所お問合せフォームから初めてご相談をいただきました。

 

お話を伺い、正式にご依頼となりました。「こんな私でも頼って下さるんだ」という喜びと同時に、「ちゃんとできるだろうか?」といった不安も襲ってきたことを今でもはっきりと覚えています。

 

無我夢中で調査をし、全力で対応しました。そして無事に許可が下り、その旨お客様にお伝えすると「ありがとう」と一言。
そのとき思いました。自分はちゃんとお役立ちが出来たんだと。

 

報酬をいただく喜びももちろんありましたが、それ以上に感謝のお言葉をかけていただけたことは何物にも代えがたい喜びでした。

 

この気持ち、これからも弊所「路サポート事務所」は大事にしてまいります。

 

お客様のために全力で!

 

これが私たちのモットーです。

 

道路のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。

 

 


道路使用許可|概要

道路は本来、人や車が行き交うために作られたのものです。
そのような道路上に、何らかの障害物があった場合どうなるでしょうか。
交通は妨げられ、道路本来の用途が損なわれてしまいます。

 

逆に、道路本来の使い方以外は一切できないとした場合はどうでしょうか。
例えば、道路に面した建物が壊れたので補修したい場合や、道路自体が損傷した場合の
補修工事などには道路を使わざるを得ません。

 

本来用途と違うからといった理由で使えないとしてしまうと社会全体が不便になって
しまいます。
そこで、ある一定の場合には道路を使用しても良いとする許可を下ろすことにしました。
それが道路使用許可制度です。

 

道路使用許可が必要な場合

では、どのような場合(行為)に許可が必要になるのでしょうか。

 

道路交通法では次の4つの場合(行為)に許可が必要です。(77条)。

 

@道路工事や作業をする行為(1号行為)

 

A道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設置しようとする行為(2号行為)

 

B場所を移動しないで、道路に露店、屋台その他これらに類する店をだそうとする行為(3号行為)

 

C上の@〜B以外で、道路での祭礼行為、マラソン大会、ロケーションをする行為など(4号行為)

 

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道路使用許可|申請手続きについて

使用しようとする道路を管轄する警察署長に、道路使用許可申請書を提出します。
様式は各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

 

書き方自体はそれほど難しくありません。書き方例を載せておきますので
ご参照ください。
申請書、添付書類共に、2通提出する必要があります。

 

また、道路占用許可も同時に必要な場合は、その占用許可申請書も一括して所轄の
警察署長に提出することができます。

 

 

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,岐阜・三重

 

 

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,岐阜・三重 愛知県警察署HPより

 

 

 

道路使用許可|添付書類

申請書に添付する書類は次のようなものがあります。
申請する内容により、すべてが必要になるわけではありませんが参考にしてください。

 

1・位置図

 

2・現況道路及び見取図

 

3・工程表

 

4・保安図(断面図を含む)

 

5・交通量調査結果

 

6・迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)

 

7・広報対策資料

 

8・設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
9・露店等の形態を記載した書面

 

10・道路使用の計画書

 

11・道路使用の形態を記載した図面

 

添付書類|愛知県の場合

1・申請書2通

 

2・使用する道路路の場所、付近の見取り図、安全対策状態図、
  設置する物件の構図など

 

3・道路管理者のの道路占用許可が必要あり

道路使用許可|許可基準

冒頭でも述べたように
道路使用許可は道路本来の用途を損なってでも使用を認めるものですので、
申請されたもののすべてに許可が下りるものではありません。

 

この点、次の場合には許可をしなければならないとして道路交通法第77条第2項は
定めています。(一部抜粋及び追記)

 

・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。(1号)
・(道路使用)許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる
おそれがなくなると認められるとき。(2号)

 

・交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると
認められるとき。(3号)

 

要約すると、
@交通の妨害にならない場合
A交通の妨害になるが、公益のための行為や社会の慣習上のやむを得ない行為
ということになります。

 

許可証交付日数

申請から許可証の交付までは、概ね実働7日間です(愛知県の場合)。

 

 

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,岐阜・三重 道路使用許可のオンライン申請についてはこちらから

 

 

 

 

対応地域:愛知県:岐阜県・三重県

 

 

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