設備外積載・荷台乗車の許可申請
設備外積載
車両の乗車又は積載物を積載する場所として設備が設けられていない場所
(例:乗用自動車の屋根、貨物自動車の側板外周等)へ積載して車両を運転する場合、
運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
荷台乗車
貨物を搬送する構造の自動車(貨物自動車)の荷台部分に人を乗車させて運転する場合、
運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
・設備外積載・荷台乗車の許可申請 各2通
1・申請内容の詳細がわかる運転経路図
(通行する道路名、交差点名記載、経路積載状態図(長さ・幅、高さを記載)
が必要になる場合があります。)
2・車検証の写し 2通
3・その他(現場写真など)
※積載方法、車両の大きさにより、道路管理者の許可が必要
□警察署に支払う手数料はありません
※申請書類については出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出して下さい。
弊所へのご依頼
◎設備外積載,荷台乗車許可申請,制限外積載牽引許可の申請代書いたします。
ご相談下さい。
□お打ち合わせ後、お見積りいたします。
(※書き方等の具体的なご相談は30分 5千円いただきます)
◎インボイス登録番号:T4810910212474
対象地域:全国対応