愛知県,道路使用許可-行政書士路サポート事務所

道路使用許可|オンライン申請-行政書士路サポート事務所

道路使用許可のオンライン申請|概要

従来より道路使用許可申請は所轄の警察署の窓口申請のみの受付でしたが、
2021年6月1日より警察行政手続サイトを経由してメールでの申請・届出が
試行運用されることとなりました。

 

警察行政手続サイトとは、新型コロナウィルス感染症のまん延防止を図る観点、
情報技術を活用して国民の利便性を高める観点等から、都道府県公安委員会・都道府県
警察に対する申請や届出について申請者等と都道府県警察との中継を行うことを
目的として、警察庁のウェブサイトに構築されたものです。

 

対象とされた手続は、道路交通法関係、警備業法関係、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律関係、のそれぞれ一部ですが、ここでは道路使用許可に特化して解説します。

 

新規申請は対象外ですのでご注意ください。

 

道路使用許可|オンライン申請範囲

窓口申請と同じ内容の手続をメールで行える、ということですが、ここで注意すべきは
道路使用許可申請のすべての手続に適用されないということです。
このシステムを利用して手続が行えるのは次の通りです。

 

(1)過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうちで、
「許可を受けた期間の延長の申請」、「道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の
場所の変更」の二つです。具体的には以下のような場合が考えられます。

 

@道路工事区間の変更であり、有効残余幅員が同じ程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がないこと

 

A工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯およびこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合

 

(2)例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請

 

 

※上記以外の申請については従来通り、各警察署の窓口申請となります。

 

道路使用許可|オンライン申請の流れ

申請は『警察行政手続サイト』より行うことができます。
このサイトは『警察における行政手続のオンライン化の取組の一環として
当面の試行として運用するもの』とされ、
送信はあくまで都道府県警察との中継の位置づけとされています。

 

そのため、送信後の警察署とのやり取りはこのサイトからではなく、直接、電話やメールで行うこととなります。
ただ、申請そのものはメールで出来るのですが、手数料の納付、許可証の交付では、申請した警察署の窓口まで出向かなければなりません。
また、オンライン申請時に添付できるデータ量は最大で3.5MBまでとなっていますので、容量を超える書類については送付できないといったデメリットがあります

 

ーオンライン申請の流れー

 

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警察行政手続サイトより

 

申請は次の4ステップで行うことができます。

 

@申請・届出に必要なファイルの準備
  申請書、添付書類を準備します

 

AワンタイムURLの発行
  ワンタイムURLとは、限られた回数、限られた時間だけ接続できるURLです。

 

BWebページで申請内容を入力

 

C申請内容を確認し送信
以上の流れで申請することができます。

 

□メールに添付する場合は、事前に書類をデータ化しておきます。

 

注1)1回の送信で3.5MBまでです。データ圧縮や解像度を下げるなどの工夫をしても
   容量を超えてしまう場合は、添付書類の提出・届出先に相談します。

 

注2)添付する場合、ファイル形式が決まっている場合があります。データ化が困難
   との理由で別途郵送する場合は、申請画面上の『別途郵送資料あり』にチェック
   し、特記事項欄に郵送予定の資料名を記入します。

 

警察庁のホームページに、より詳しい記載がされていますのでご参照ください。

 

愛知県の場合、許可証の受取は、各警察署での受取となります。

 

道路使用許可申請,行政書士,愛知県,オンライン申請 警察行政手続きサイトはこちらへ

 

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お打ち合わせ後、お見積りいたします。
(※書き方等の具体的なご相談は30分 5千円いただきます)

 

□遠方の場合は、別途交通費をいただく場合がございます。

 

※添付書類の作成のみ等、必要なサービスのみのご依頼もお受けいたします。
別途 打ち合わせの上、お見積りとなります。

 

 

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対象地域:愛知県・岐阜県・三重県

 

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