特殊車両通行許可と道路法

 

道路法 第四十七条 
1・道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において 必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつては
その状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあっては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ)の幅、重量、高さ、
長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める
2・その幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない

 

道路法 第四十七条の二
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるため
やむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に
基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、
又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両
(次条第一項及び第七十二条の二第二項において「限度超過車両」という。)
の通行を許可することができる。

 

 

道路交通法

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(通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて
  許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を
  禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)

 


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