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特殊車両通行許可の通行条件とは?

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特殊車両,通行許可,条件,行政書士,愛知,東京,大阪特殊車両通行通行ハンドブック2020より

 

特殊車両通行許可の申請を行った場合に、許可を出すか出さないかの審査が
行われますが、審査の結果、何らかの条件が付されて許可が下りる場合があります。

 

条件はA〜Dまで4種類あり、それぞれ次のような内容です。
表の左側が、車両総重量が制限値超えの申請に関して付された場合、
右側が前長等、寸法に関して条件が付たされた場合です。

 

【誘導車配置等条件】

 

重量に関する条件

 

寸法に関する条件

A 特別な条件を付さない

A

特別な条件を付さない

B
 

橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。

B

屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。

C

C条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
@徐行をすること。
A他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
BAのため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。

C
屈曲部
交差点
幅員狭小部
上空障害箇所

C条件の付された屈曲部、幅員狭小部上空障害箇所については、以下を条件とする。
@徐行をすること。
A対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性をを生じさせない状態で通行すること。

BAのため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。
span style="font-size: 13pt">C条件の付された交差点を左折又は右折するときは、以下を条件とする。

@徐行をすること。
A対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性を生じない状態で通行すること。
BAのため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

D

D条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
@Cの各条件
A隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは、橋梁等への侵入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるとき一時停止すること。

 

 

 

注1)徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で
進行すること。

 


誘導車の配置条件

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特殊車両,通行許可,条件,行政書士,愛知,東京,大阪特殊車両通行通行ハンドブック2020より

 

誘導車とは?

誘導車は特殊車両以外の車両で、カーブや曲がるのが厳しい交差点等を通過する場合、
他の交通の安全を確保するための誘導や,橋梁等の構造物の保全のために必要です。

 

■誘導車の配置条件が付される場合

 

重量に関する配置条件 寸法に関する配置条件

車両が重い、又は耐荷力が低い橋梁等で、
車両を通行させる場合には、
橋梁の同一径間内に、
その車両のみを通行させる必要があり、
当該車線上から他の車両を排除し、
徐行するために当該車両の後方に誘導車を配置します。

車両の寸法が大きい、又は道路構造の空間寸法が厳しい場合、曲線部の通行やトンネル等を通行する際に、高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前方に誘導車を配置します。

 

【表示】
一般的に、誘導車は普通自動車等を使い、他の交通に特殊車両を誘導していることが
分かるように、

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「特殊車両誘導中」などの表示をすることになっています。

 

【参考】
誘導車の基本的役割、誘導車とする車両、誘導車の運転者及び誘導措置等に関する
内容については、特殊車両,通行許可,条件,行政書士,愛知,東京,大阪「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」
参考にしてください。

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。

 

→ 弊所の報酬表です。

 

 


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