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特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可とは

特殊車両を通行させるには許可が必要です。

 

ところが、特殊車両の定義がややこしく、許可申請が必要かどうかの
判断がしづらいという問題があります。

 

そこで、特殊車両の種類と規格、その車両を走らせるための許可制度について
解説いたします。

 

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

対象地域:全国対応

 

特殊車両の種類?

国土交通省(以下、国交省と略します)によりますと、

 

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、
幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの 一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両

出典:国交省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/)

 

構造や貨物が特殊で一般的制限値を超える車両?

 

特殊車両は大きくは次の2つに分類されます。

 

1)構造が特殊な車両

例えば、トラックの荷台にクレーンを架装した”トラッククレーン”と
呼ばれている車両や、トレーラー連結車などのことを指します。


単車
トラッククレーン特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応
特例5車種

 

1)バン型セミトレーラ

 

2)タンク型セミトレーラ

 

3)幌枠型セミトレーラ

 

4)コンテナ用セミトレーラ

 

5)自動車運搬用セミトレーラ

 

◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)〜5)に該当すればよい。

 

追加3車種

 

1)あおり型セミトレーラ

 

2)スタンション型セミトレーラ

 

3)船底型セミトレーラ(タイプ1)

 

3)船底型セミトレーラ(タイプ2)

 

(2)貨物が特殊

 

貨物というと一般に、段ボール箱に詰められた製品や農産物等を想像しますが、
ここでいう”特殊な貨物”とは、分割するのが不可能で、それを積載すると
重量や長さが決められた制限値(一般的制限値)を超えるものをいいます。

 

海上コンテナ用セミトレーラ
重量物運搬用セミトレーラ特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応
ポールトレーラー

 

 

国土交通省 関東地方整備局

 

一般制限値とは?

次に「一般的制限値」ですが、下の表にまとめてありますのでご覧ください。

 

この制限値を一つでも超えた車両を走らせるには許可が必要になってきます。
なぜこのように制限されているのかというと、道路を守るためです。

 

 

車両諸元 一般制限値(超えてはならない値)
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重

18.0t…隣り合う車軸どうしの距離が1.8m未満のとき
19.5t…隣り合う車軸どうしの距離が1.3m以上であり、
     隣り合う車軸の軸重がどちらも9.5t以下のとき
20.0t… 隣り合う車軸どうしの距離が1.8m以上のとき

輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m

 

 

道路はある基準を超えないように作られています。その基準が一般的制限値です。
道路(橋やトンネルも)この一般的制限値を超えない車両が通ることを予定した
構造になっていますので、これを超える車両が通ることは、道路を傷めたり、
あるいは、車両が大きすぎて通れないといったことも考えられます。

 

道路が傷んだり、崩れたりしますとその修復には相当の時間が必要になりますし、
その間通行できなくなります。そして何より危険です。

 

もし重量オーバーの車両の運転中に道路が壊れたり、橋が壊れたりした場合、
積み荷はもちろんのことドライバーさんの生命も危険にさらされます。
ですで、原則として一般的制限値という制限を設けて、それを超える車両は
通れません、としているわけです。

 

特殊車両と道路法

 

道路法 第四十七条 
1・道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において 必要とされる車両
(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態に
おけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあっては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ)
の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める

 

2・その幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない

 

 

この「政令で定める」としている部分が、一般的制限値で、その政令は
「車両制限令」といい、具体的な数値がそこで定められています。(上記の表参照)

 

そして、2を見て頂きたいのですが、
政令で定めた最高限度を超えるものは「通行させてはならない」
ありますように、一般的制限値を超える車両は、原則として通行できないとしています。
ですが例外として、通行が認められる場合があります。

 

確かに、道路を(壊れないように)守るためには、一般的制限値超えの車両は
絶対に走ってはダメ!とした方がいいと思います。
ですが、本当にそれを硬直的に認めてしまっていいのでしょうか?

 

世の中には色々な貨物があり、その貨物を運ぶための車両に制限を
設けてしまうと、運べる貨物もそれに応じて考えなければならなくなります。

 

あまり大きな物は運べない、あまり長い物は運べないとなるとどうでしょう。
設計開発もそれに応じた物を限度として作らなければならなくなり、または
運ぶ必要のない場所でしか開発できなくなり、かなり制限されてしまいます。

 

 

 制限外積載許可とは?

 

特殊車両での新幹線の運搬について

【三菱ふそう スーパーグレート H5系 新幹線はやぶさ 輸送車】

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応

良い例が新幹線の運搬です。新幹線は工場で作られた後、鉄道会社(JR)に引き渡されます

が、この時陸送される場合があります。

 

もしこれを通行できないとすると、
新幹線自体を細かく分断できる構造にして、
重量や長さ等が一般的制限値内に収まるようにする為の工夫をしなければなりません。

 

すると、新幹線に限らずあらゆる物が、道路通行基準に合わせて作らないと、
せっかく良い物ができても実用できなくなります。

 

私たち社会は様々な経済活動の上に成り立っています。
それを支えている根幹ともいうべき大切な物流が滞ってしまいますと、
経済的発展はあまり期待できなくなってしまいます。

 

そこで、どうしてもこの制限を超えるような場合には、事前に検討して、
やむを得ないと道路管理者が認めるときに限り、通行を許可するとしました。
(道路法47条の2参照)
これが特殊車両通行許可制度の概要です。

 

通行許可を取得するには、利用する道路の管理者に申請をします。
道路管理者というのは、例えば高速道路と国道であれば建設大臣、それ以外の都道府県道なら都道府県や指定市の長、市町村道は各市町村になります。

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。

 

ご相談は無料です。ぜひお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お時間のご指定をいただければ、当事務所よりご希望の連絡方法
(電話、メール、ファックス等)でご連絡をいたしますので
ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

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