特車ゴールド制度とメリット?
特車ゴールド制度とは、ETC2.0を装着した車両について、
特殊車両通行許可を簡素化するもので、平成28年1月25日より開始された制度です。
この登録をすると、大型車誘導区間における経路選択を可能とする許可を
受けることができ、事前申請で許可を得た経路で渋滞や事故、
災害等が発生し、通行困難となった時、別の大型車誘導区間に自由に迂回することができるように
なります。
※この登録をしていない場合は、経路ごとの申請が必要です。
下の図はイメージ(『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可制度』実施要綱(平成31年3月一部改正)より引用)
特車ゴールド|対象車両
対象車両(許可申請可能な車両)
1,大型車誘導区間申請に適合する車両
2,業務支援用ETC2.0車載器を装着しセットアップした車両
※上記1と2は同時に満たさなければなりません
詳しくはこちらへ⇒
『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要項
この制度を利用しようとする車両が、本制度の対象車両、
また、申請経路区間に大型車誘導区間が含まれているか、
事前に確認してください。
対象であることが確認された後、業務支援用ETC2.0車載器のご購入を
お勧めします。
特車ゴールド|申請要領
1・特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請システムでの手続きになります
2・道路管理者からの通行許可等に関する電子メールを受信することが出来ること
3・「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」に利用規約に同意すること
4・「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度における特定プローブ情報の
利用及び取扱い方」に同意すること
5・本制度を利用する車両の車両情報及び装着している業務支援用ETC2.0車載器の情報
をシステムに利用登録すること
(※)(後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.2m以上4.2m以下の場合は
17.5m以下、3.8m以上4.2m以下の場合は18m以下)
追加3車種: あおり型、スタンション型、船底型
特例5車種: バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
特車ゴールド|許可の範囲
大型車誘導区間の全経路が通行できるようになります。
しかし、経路のうち、個別審査となる箇所があった場合は、
その経路は許可の対象外となり(※)、大型車誘導区間外と大型車誘導区間の
接続交差点(道路が交差するところ)では、申請経路の進行方向のみ(通行)許可されます。
※もともと個別審査経路を申請していた場合は除きます。
また、この個別審査となった交差点は折進(右折左折)は出来ませんが、
直進はできます。
特車ゴールド|手続きの簡素化
1:大型車誘導区間内では、迂回経路の申請が不要です。
※出発地〜目的地が異なる経路についてはそれぞれ申請が必要
2:更新時の手続きが簡素化されます。更新の際に前回の申請と車両の種類
および軸種、通行経路、積載貨物等が同一、通行期間が同一年数の場合、
申請者の同意のもと、ワンクリックで申請ができます。
3作成した申請書の連絡に対し、
申請者からの同意確認を:更新申請においてはシステムで自動もって更新申請されたものと扱います。
※ただし、本制度の許可を受けた車両で、法に違反して通行していることを確認し、
通知を受けた場合には、当該車両に係る申請書の自動作成は行いません。
4:大型車誘導区間内の迂回経路分の申請手数料がかからないため
手数料が削減されます。
特車ゴールド|申請受付
特殊ゴールドの申請は、特殊車両通行許可オンライン申請から出来ます。
(申請はオンラインのみ、窓口申請×)
審査期間
◎ 特に審査期間が短くなるわけではありません。
大型車誘導区間以外の道路で個別に審査がある場合、あるいは他の道路管理者との協議が必要な場合もあるため、
これまでと同様の審査期間が必要です。
特車ゴールド|導入の背景
国等の実験結果によれば、例えば軸重20トン車が道路橋の劣化に与える影響は、
軸重10トン車の約4,000台に相当し、道路橋劣化のおよそ90%以上を引き起こしているとされています。
そのため、国交省内の審議会において、重量超過の大型車両を通行させる者に対する取締り・指導について一層強化を図るとともに、特車通行許可制度の審査基準の見直しや審査の迅速化等を図ることで、大型車両が適正に通行しやすい環境を整備することとされました。
これを受け、国交省において、国民の財産である道路をきわめて大きく痛める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用して物流を支えている者に、より使いやすくといったメリハリのある取り組みを進めていくことが公表されました。
以上の方針に基づいて、道路を適正に利用する者の許可の簡素化を図るため特殊車両通行許可簡素化制度が導入されました。
『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可制度』実施要綱(平成31年3月一部改正)より引用
対象地域:全国対応