制限外積載許可について
制限外積載許可とは、
道路交通法によって決められた限度を超えた荷物を積載して
走行する際に必要な許可のことです。
具体的には下記の限度を超える場合許可が必要です。
(特殊車両通行許可+制限外積載許可あり、後述します)
積載物 | 制限値 |
---|---|
幅 | 車両の幅を超える場合 |
長さ | 車両の長さの 1.1倍を超える場合 |
高さ | 3.8m(高さ指定道路では4.1m)を超える場合 |
◎この数値を超えた積載をする場合には、出発地の警察署の許可が必要
になります。道路交通の危険防止、交通安全、交通の円滑化の観点から
定められた制度です。
許可の限度
【大きさ】
積載物 | 制限値 |
---|---|
幅 | 車両の幅に1.0mを加えた幅まで。
ただし、積載物を積載した状態で、全幅が3.5mまで |
長さ | 車両の長さにその長さの10分の5を加えた長さまで |
高さ | 積載時の高さ4.3mまで |
【積載方法】
車両+積載物 | 制限値 |
---|---|
幅 |
車両の車体の左右0.5mを超えない幅まで |
長さ |
車両の長さにその長さの10分の5を加えた長さまで |
特殊車両通行許可と制限外積載許可の違い
道路はある構造規準のもとで作られていることは特殊車両通行許可のところでも
既にご説明したとおりです。その基準は『一般的制限値』として定められ、
一つでも超えた場合は特殊車両として道路管理者の許可を必要としています。
そして特殊車両通行許可制度の目的は、道路構造の保護、交通の危険の防止。
制限外積載許可制度の目的は、道路交通の安全確保です。
〔まとめ〕
特殊車両通行許可はある程度以上の大きさの車両が対象と
なりますが、制限外積載許可は、車両の大小はは関係なく、その荷物を積載して走行することが安全かどうかに焦点を当てますので、積載物の大きさや積載方法が果たして大丈夫と言える範囲なのかどうかということが中心課題となります。
特車通行許可・制限外積載許可 どちらも必要となる場合
◎制限外積載許可と特殊車両通行許可が同時に必要となる場合があります。
車両自体は『一般的制限値』内である場合、その車両自体は特殊車両と
なりませんが、例えば、荷物を積載することによって、全長が12.0mを超えてしまうような場合は、『一般的制限値』を超えてしまいますので特殊車両通行許可が
必要になります。
制限外積載許可|申請方法
制限外積載許可申請方法は次の通りです(愛知県の場合)。
1,申請書2通を出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出します
2,以下の書類を添付します(管轄警察署によって異なりますのでご注意下さい)
@運行経路図
A積載状態図(長さ、幅、高さが記載されてもの)
B車検証の写し
※具体的な記載例は愛知県警察のホームページにあります。
対象地域:全国対応