基準緩和自動車の認定要領一部改正

基準緩和自動車の認定要領一部改正

基準緩和自動車の認定要領|一部改正

セミトレーラ,超重量物,輸送,行政書士,愛知県,特殊車両通行許可

一定の要件を満たす長大または超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和の期限が、
延長されるとともに、申請提出書面などが一部簡素化されることになりました。


近年、ドライバー不足や現場要員の確保困難など、トラック運送事業において非常に深刻な問題となっています。
経営環境がますます厳しくなる背景にあって、管理部門の負担軽減が強く望まれるようになりました。
働き方改革が叫ばれる中、官民あげて課題解決に向けた取組が必要となっています。


そこで「基準緩和自動車」の申請提出書類の簡素化、継続緩和の期限延長等を行うなど、
申請者の利便性向上のため「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の
一部の改正が施行されました(令和4年4月1日)。


1,安全事業所認定(Gマーク)を受けた貨物運送事業所の
  継続緩和期限の無期限化

セミトレーラ,超重量物,輸送,行政書士,愛知県,特殊車両通行許可

これまで基準緩和申請をすると、新規申請では2年の有効期限、その後継続申請すると初回の継続期限で3年、
2回目以降では4年とされており、期限毎に申請が必要でしたが、
今後は1回の継続申請によって無期限の扱いになります。


2、Gマーク認定事業所以外の事業所の場合


これまで新規2年、継続2年とされており、2年ごとに継続申請が必要でしたが、継続の期限が4年に延長されます。


3、申請提出書面の一部が簡素化


誓約書と宣誓書が申請書に集約、添付書面の削減など、様式を集約して
枚数を削減するなどを行い、申請手続きが緩和されました。



4、変更申請を届出制に


これまで変更申請とされていた名称の変更や使用の本拠の位置の変更等について届出制に変更されました。
これにより、申請後1か月程度かかっていたものが、届出→即日変更手続き可となり、支局等への出向く回数も
1回で済むようになりました。



Gマーク認定をお考えの事業者さまへ


※毎年5月〜7月が書類の配布、申請時期となっております。
  認定をお考えの方はお急ぎください。


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