

ある一定の寸法や重さを超える車両が公道を通行するには、
「特殊車両通行許可」を取得しなければなりません。

この寸法を
「一般的制限値」といい、右図の寸法や重量が
これにあたります。
そして、この寸法・重量を一つでも超える場合には、「特殊車両通行許可」 が必要となります。
逆に言えば、一般的制限値を超えていなければ、この通行許可は不要です。
なぜこのような許可が必要なのかについてはこちらをご参照ください。
許可を取得するには、
道路管理者に許可申請書を提出して行います。
道路管理者というのは、道路を作ったり、修理したりする自治体のことで、
具体的には都道府県や市町村になります。通行したい道路を管理している
管理者に対して、許可申請を行います。
例えば、農地から農地に移動する際に「県道」を通る場合は、
その県の窓口に、「市道」の場合は市の窓口に申請します。
複数の道路管理者に申請する場合は、国が管理する道路を含む場合は国に、
都道府県又は指定市が管理する道路を含む場合には、1つの都道府県又は指定市に
申請をすれば受け付てもらえます。
許可申請の方法は2通りあります。一つは窓口申請で、もう一つはオンライン申請です。
窓口申請は「手書き申請」と呼ばれ、文字通り申請書を手書きで作成し、
提出するものです。
これに対してオンライン申請とはパソコンを使い、データ入力することにより
申請する方法です。
オンラインで申請手続ができますので、家にいながら手続き可能です。
詳しくは下記サイトをごらんください。
A車両諸元説明書(別記様式1号)
B車両内訳書(別記様式1号の2、2の2)
C通行経路表(別記様式2号)
D通行経路図
Eその他申請する道路管理者が要求する書類
以上のような書類が必要ですが、オンライン申請の場合はパソコンで入力出来るので@〜Cの書類は提出不要です。
規制改革実施計画等により、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図るよう、
国交省から道路管理者へ次の内容を周知されています。

◎トレーラーなどの特殊車両の通行許可申請は、厳格な書面が求められるのに比べると、かなり簡略化されたものになっています。
許可が下りてから2年間です。ただし、申請した経路を通行する場合に限定されます。
許可は申請した経路に対して下りるからです。新たに経路を追加したり、変更する場合は、改めて申請が必要になります。
許可申請手数料として、1経路ごと、1台ごとに200円です。
1台で往復する場合は、1台×2経路×200=400円になります。
ただし、経路が1つの道路管理者だけの場合は無料です。
道路は無限の強度があるわけではなく限界があるため、ある程度の大きさを超えた車両を
通行させるには、道路管理者において検討するというのが通行許可制度の目的です。
そのため車両諸元と通行経路の2つを見て許可を下ろすか不許可とするかを決定します。
したがって、この経路では不許可でも別の経路を取れば許可が下りると
いうこともあります。申請手続きは慣れていないと意外と細かい作業もあり、
また、面倒なものです。
弊所では、申請手続きの代行を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
全部丸ごとお任せ、書類の一部作成のみも賜っております。
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対象地域:全国対応