特殊車両通行許可と通行禁止道路の関係
特殊車両通行許可制度とは別に、通行禁止道路通行許可という制度が
あります。
こういう道路標識を見かけたことはないでしょうか?
この標識がある道路は、特殊車両通行許可とは別に
「通行禁止道路通行許可」を取らなければ該当する自動車は
通行することができません。
この違いは適用される法律が異なることによります。特殊車両は 「道路法」、
通行禁止道路通行許可は 「道路交通法」 が適用される法律です。
そして、それぞれ目的が異なります。
「道路法」は道路構造を保護するのが目的です。一般的制限値という道路保護の観点から
車両の重さや長さ等に制限を設け、その範囲外にある場合は許可制としたものです。
一方「道路交通法」は、道路交通の安全を目的としています。
その車両がその道路を通行することが交通安全の観点からよろしくないと
判断される場合に、該当する車両は通行禁止とされます。
したがいまして、経路上に「通行禁止道路」が含まれる場合には、
特殊車両通行許可とは別に「通行禁止道路通行許可」を取得する必要が生じます。
「通行禁止道路通行許可」は、警察の管轄になりますので、その道路を管轄する警察署に
申請します。
○申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。
対象地域:全国対応