車検登録前でも特殊車両通行許可申請はできます!
特殊車両通行許可申請に際しては、車両諸元の確認のため車検証の写しを
提出しなければなりません。
そのため新車等の車検登録が済んでいない車両については、車検登録後に申請を
しなければなりませんでした。
しかし、2013年以降、車検登録前でも事前に特殊車両通行許可申請が
できるようになりました。
通常、特殊車両通行許可は審査に2週間以上かかっており、場合によっては3か月以上
かかるものもありますので、車検登録を待ってから申請したのでは走行させるまでに
かなりの時間を必要とします。
このことについて全国トラック協会では、納車後すぐに走行できるように事前申請できる
ように強く要望を行い、2013年8月以降、車検登録前に事前に特殊車両通行許可申請ができるようになったものです。
画像をクリックすると国土交通省のサイトに移動します。
申請方法
検証の写しの代わりに、車両諸元のわかる書類を添付して行います。
次のような書類が該当します。
■車両メーカーのカタログ
■実測結果資料
■保安基準緩和認定の写し
などです。申請は、オンライン、窓口どちらでもできます。
申請自体は通常の申請手続きと同じで、添付書類が上記になるだけです。
注意点
オンライン申請の場合、事前申請する前に申請先の国道事務所に連絡しなければならないということです。添付する書類が通常時のもの(車検証の写し)と
異なるため、「書類不備」になるからです。
後日、車検登録が完了したときの車検証の内容と、事前に提出した上記に挙げた書類の
内容が大きく異なった場合、車両諸元違いということで審査やり直しとなり、
再度申請が必要になります。
手数料の納付も再度必要になりますので注意しましょう。
審査は通常の場合と同じ
この制度は、新車等の申請にかかる審査開始時期を前倒しにするものであって、
いち早く申請する代わりに審査基準を緩和するものではなく、
そのため申請内容によっては個別協議により時間がかかる、
また申請経路によっては通行不可となる場合も否定できません。
その点を考慮した上で申請するようにしましょう。
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