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特殊車両通行許可とは|特車申請といえば行政書士 路サポート事務所

特殊車両通行許可とは

特殊な車両を走らせるには許可を受けなければならないと規定されています。
これを特殊車両通行許可制度といいます。

 

特殊な車両とはどんな車両を指すのででしょうか。
また、なぜ許可を取る必要があるのでしょうか。

 

 

特殊車両通行許可制度の意味

特殊車両(特車)とは、道路を壊す恐れがある、
あるいは交通に危険を及ぼす恐れのある車両です。

 

(例)あまりにも重すぎる車両は道路を傷め、壊してしまう。
とても長い車両は、交差点を曲がり切れない。
高い車両は、トンネルに入れず立往生し、交通の妨げになる。

 

そこで、この様な破壊や危険がないように、特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県 道路法によって、限度を超える車両は、
原則として道路を通行できないとしました。
この限度のことを特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県一般的制限値といい、
車両制限令によって数値が決められています。

 

この一般制限値を一つでも超えてしまう車両は、全て特車であると定義して、
その通行には許可を受けなければならないこととし、
道路の保全と交通の危険を防止することにしたのです。

 

特殊車両の種類?

国土交通省(以下、国交省と略します)によりますと、

 

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、
幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの 一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両

出典:国交省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/)

 

構造や貨物が特殊で一般的制限値を超える車両?

 

特殊車両は大きくは次の2つに分類されます。

 

1)構造が特殊な車両

 

例えば、トラックの荷台にクレーンを架装した”トラッククレーン”と
呼ばれている車両や、トレーラー連結車などのことを指します。


単車
トラッククレーン特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県

 

(2)貨物が特殊

 

貨物というと一般に、段ボール箱に詰められた製品や農産物等を想像しますが、
ここでいう”特殊な貨物”とは、分割するのが不可能で、その貨物を積載すると
重量や長さが決められた制限値(一般的制限値)を超えるものをいいます。

 

海上コンテナ用セミトレーラ特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県
重量物運搬用セミトレーラ特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県
ポールトレーラー特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県 国土交通省 関東地方整備局

 

 

特例5車種,追加3車種

一般的制限値を超えないことを原則としていますが、車両総重量と長さについて、
車種によって特例が認められています。(車両制限令第三条第二項〜第四項)
これを特例5車種といい、次のような車両です。

 

特例5車種

【セミトレーラー及びフルトレーラー】

 

1)バン型セミトレーラ

 

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2)タンク型セミトレーラ

 

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3)幌枠型セミトレーラ

 

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4)コンテナ用セミトレーラ

 

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5)自動車運搬用セミトレーラ

 

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◎フルトレーラ

 

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※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はありません

 

特例5車種は、最遠軸距と通行する道路によって、
次表のように最大重量に特例が適用されます。

 

※最遠軸距とは、トレーラーを連結した状態の最前輪と最後輪の中心間距離です。
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【総重量の特例】 軸距に制限値が緩和されます

道路種別

 

最遠軸距

総重量の
制限値

備考


高速自動車

国道

以上
未満

 
  25

首都高速、阪神高速、その他の都市高速道路および本州四国連絡道路は含みません。

以上
10未満

     26 t

          

10以上
11未満

     27       

11以上
12未満

     29 t       

12以上
13未満

   30 t       

13以上
14未満

   32 t       

14以上
15未満

   33           

15以上
15.5未満

     35 t       
15.5以上      36 t       

重さ指定道路

8以上
9未満

  25 t   

9以上
10未満

  26 t      ―
10m以上     27 t      ―
その他の道路

8以上
9未満

  24 t      ―

9m以上
10m未満

   25.5 t      ―
10m以上     27 t      ―

 

【長さの特例】 高速自動車国道では次の車種で長さの特例が認められます

道路種別

連結車

長さ
高速自動車国道

セミトレーラー
連結車

16.5m

フルトレーラー
連結車

18.0m

 

追加3車種

 

□あおり型セミトレーラ

 

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□スタンション型セミトレーラ

 

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□船底型セミトレーラ(タイプ1)

 

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□船底型セミトレーラ(タイプU)

 

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追加3車種については、長さの特例のみ適用されます。

 

道路種別

連結車

長さ

高速自動車国道

セミトレーラー
連結車

16.5m

フルトレーラー
連結車

18.0m

 

特例での注意点

特例は、通行する道路に適用されるものです。
例えば、特例5車種のうち、最遠軸距が15.5mの車両を見ると、高速自動車国道を
通行する場合は最大で36t、重さ指定道路とその他の道路を通行する場合には
最大27tまでとなります。
総重量28tのバン型セミトレーラーが高速道路を走行するには許可は不要ですが、
高速を下り、重さ指定道路を走行する場合、通行許可を取る必要がありますので
注意してください。

 

 

 

 

 

 

対象地域:全国対応

特殊車両通行許可|一般的制限値

道路は一定の構造基準によって造られてます。

 

道路法は造られた道路を保全し、交通の危険を防止するために、
車両の大きさや重量を定めました。これが一般的制限値です。
この基準以下の車両であれば、道路法の目的が達成できるので、
許可なしに通行できるのです。

 

車両諸元 一般的制限値(超えてはならない値)
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重

18.0t…隣り合う車軸どうしの距離が1.8m未満のとき
19.5t…隣り合う車軸どうしの距離が1.3m以上であり、
     隣り合う車軸の軸重がどちらも9.5t以下のとき
20.0t…隣り合う車軸どうしの距離が1.8m以上のとき

輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m

 

道路が傷んだり、崩れたりしますとその修復には相当の時間が必要になりますし、
その間通行できなくなります。そして何より危険です。

 

もし重量オーバーの車両の運転中に道路が壊れたり、橋が壊れたりした場合、
積み荷はもちろんのことドライバーさんの生命も危険にさらされます。
ですで、原則として一般的制限値という制限を設けて、それを超える車両は
通れません、としているわけです。

 

特殊車両通行許可|通行条件

特車通行申請を行った場合に、許可を出すか出さないかの審査が行われますが、
審査の結果、何らかの条件が付されて許可が下りる場合があります。

 

条件はA〜Dまで4種類あり、それぞれ次のような内容です。
表の左側が、車両総重量が制限値超えの申請に関して付された場合、
右側が前長等、寸法に関して条件が付たされた場合です。

 

【誘導車配置等条件】

 

重量に関する条件

 

寸法に関する条件

A 特別な条件を付さない

A

特別な条件を付さない

B
 

橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。

B

屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。

C

C条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
@徐行をすること。
A他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
BAのため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。

C
屈曲部
交差点
幅員狭小部
上空障害箇所

C条件の付された屈曲部、幅員狭小部上空障害箇所については、以下を条件とする。
@徐行をすること。
A対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性をを生じさせない状態で通行すること。

BAのため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。
span style="font-size: 13pt">C条件の付された交差点を左折又は右折するときは、以下を条件とする。

@徐行をすること。
A対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性を生じない状態で通行すること。
BAのため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

D

D条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
@Cの各条件
A隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは、橋梁等への侵入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるとき一時停止すること。

 

 

 

注1)徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で
進行することをいう。

 

注2)誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして
国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであること
を確認できるものに限る。

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県特殊車両通行通行ハンドブック2020より

特殊車両許可の必要性について

【三菱ふそう スーパーグレート H5系 新幹線はやぶさ 輸送車】
一般的制限値を超える特殊車両ですが、なぜ通行が許可されるのでしょうか。
もし、道路を守りたいのであれば、許可など出さずに通行禁止としてしまった
方が確実なはずです。
そこで、新幹線を輸送する特車を例に考えてみたいと思います。

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新幹線は工場で作られた後、鉄道会社(JR)に引き渡されますが、この時陸送されます。
もしこれを通行できないとすると、
新幹線自体を細かく分断できる構造にして、
重量や長さ等が一般的制限値内に
収まるようにする為の工夫をしなければなりません。

 

すると、新幹線に限らずあらゆる物が、道路通行基準に合わせて作らないと、
せっかく良い物ができても実用できなくなります。
世の中には色々な貨物があり、その貨物を運ぶための車両に制限を
設けてしまうと、運べる貨物もそれに応じて考えなければならなくなります。

 

あまり大きな物は運べない、あまり長い物は運べないとなるとどうでしょう。
設計開発もそれに応じた物を限度として作らなければならなくなり、または
運ぶ必要のない場所でしか開発できなくなり、かなり制限されてしまいます。

 

私たち社会は様々な経済活動の上に成り立っています。
それを支えている根幹ともいうべき大切な物流が滞ってしまいますと、
経済的発展はあまり期待できなくなってしまいます。

 

そこで、どうしてもこの制限を超えるような場合には、事前に検討して、
やむを得ないと道路管理者が認めるときに限り、通行を許可するとしました。
特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県 (道路法47条の2参照)これが特殊車両通行許可制度の概要です。
道路を守ることと、道路を壊すおそれのある特殊車両の通行を確保することとのバランスを図り、
もって社会生活の増進に寄与する、そういった制度でもあるのです。

 

特殊車両通行許可について解説いたしましたが、特車通行許可申請にあたりほんの少しでも
皆様のお役に立てたのなら幸いです。

 

通行許可を取るには

通行許可を取得するには、利用する道路の管理者に申請をします。
特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,愛知県道路管理者というのは、例えば高速道路と国道であれば建設大臣、それ以外の都道府県道なら
都道府県や指定市の長、市町村道は各市町村になります。

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。
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対象地域:全国対応

 

 

 

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