全国対応,特車申請といえば行政書士路サポート事務所

新規格車

特車申請|新規格車の注意点

新規格車とは次のような車両です。

 

@高速自動車国道と重さ指定道路(後述します)を自由に通行できる車両

 

A上記以外の道路を通行する場合は、特殊車両の扱いがされ、
通行許可が必要な車両

 

 

(例1)特例の適用される車種

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 


 

 

総重量の制限
○最遠軸距 8.0m以上9m未満 24t<総重量≦25t
○最遠軸距 9.0m以上10m未満 25.5t<総重量≦26t

 

 

(例2)特例の適用されない車種

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 

(例3)

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 


 

総重量の制限
○最遠軸距 5.5m以上7.0m未満 総重量 22t
(ただし車長9m未満の場合を除く)
○最遠軸距 7.0m以上      総重量 25t
(ただし車長11m未満の場合は22t、車長9m未満の場合を除く)

 

総重量以外の制限
○幅 2.5m  ○高さ 3.8m ○長さ 12.0m ○最小回転半径 12m
○軸重 10t  ○輪荷重 5t 
○隣接軸重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
(ただし、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては、19.t)
○隣接軸距 1.8m以上のもの 20t

 

※紫色の囲いの中は、一般的制限値です。
ただし重さの制限は黄色の枠内が適用されるため除外されます。

 

重さ以外は一般的制限値が適用される車両です。

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車一般的制限値の詳しい説明はこちらへ

 

 

最遠軸距とは最前部の車軸の中心から、最後部の車軸の中心までの距離を
いいます。

 

【最遠軸距の例】

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 

注意点1

 

新規格車の場合、重さ(総重量)以外は一般的制限値内の車両です。
許可を必要とされる道路でも、重さ(総重量)が制限値内であれば、
許可不要で自由に通行できます。
逆に言えば、重さが制限値を超えて通行するときだけ許可が必要になります。

 

例えば、出発時に貨物を積んだ状態で制限値を超える場合は通行許可が
必要ですが、目的地で下ろし、帰りには空車あるいは貨物を積んでも
一般的制限値を超えないのであれば許可は不要ということになります。

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 

表示:新規格車には車両の前面に"20t超"のワッペンを貼ることとなっています。

 

(出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車 国土交通省関東地方整備局

 

 

注意点2新規格車の通行許可申請はオンライン申請できない場合が多いです。

 

 

mail特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車 お問い合わせフォームはこちらへ 

 

特車申請|指定道路とその他の道路の違い

重さ指定道路

重さ指定道路とはどんな道路を指すのでしょうか。

 

1・高速自動車国道

 

2・道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止に支障がないと認めて
  指定した道路
●総重量の一般制限値を25tとしています。

 

●幅,高さ,の最高限度は一般制限値と同じで、最遠軸距車両の長さによって総重量の
最高限度(t)が決まっています。

 

 

総重量20t

最遠軸距が5.5メートル未満
総重量22t 最遠軸距が9メートル未満は20t

最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満(貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)

総重量25t

最遠軸距が9メートル未満は20t
最遠距離が9メートル〜11メートルは22t
最遠軸距が7メートル以上(貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

 

 

特殊車両通行許可申請,行政書士,全国対応,新規格車

 

 

(出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

 

 

高さ指定道路

高さ指定道路とは…
1・道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて
指定した道路
2・高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。

 

 

お問い合わせはこちらへ

 

 

 

対象地域:全国対応

トップへ戻る