特殊車両通行許可|申請窓口

特車申請|通行許可窓口申請

通行許可の窓口申請は、通行経路の取り方で変わります。

 

1・出発地から目的地まで、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合
その道路管理者の窓口に対して通行許可を申請します。

 

例えば県道のみを通行する場合には、県の土木事務所や建設事務所の窓口に申請します。

 

2・出発地から目的地まで、二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合

 

1つの道路管理者の窓口に対して申請することができます。(一括申請)
政令市以外の市町村には、一括申請することができませんのでご注意ください。

 

例:大臣管理の国道と都道府県管理の県道を通行したい場合

 

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3・その他の注意点

 

@通行経路にない道路の管理者に申請しても受け付けてもらえません。
市町村道しか通らない場合、県に申請しても受理されませんので、
この場合は通行経路を管理する市町村に申請をします。

 

A新規格車の通行許可をオンライン申請する場合、
一括申請で受け付けてもらえない場合があります。
というのも、オンライン申請する場合、通行経路のどこかに、
必ず国が管理する国道が含まれていなければならないのですが、
ほとんどの場合、重さ指定道路になっているからです。

 

重さ指定道路では、新規格車は許可なく通行できるため、
国道事務所の審査は不要扱いになり、申請自体不要となってしまうからです。
この場合は、許可が必要となる道路の管理者の窓口での申請となりますので
ご注意ください。

 

 

 

 

道路管理者一覧

 

道路の種類 区分 道路管理者 申請窓口

高速自動車国道

下記以外の
高速自動車国道

国道交通大臣 国道事務所
   "

一部を代行
している
高速自動車国道

高速道路(株) 各高速道路株式会社
  国道 指定区間内の国道

国土交通大臣

高速自動車国道の申請窓口
   "                 指定区間外の道路(原則) 都道府県知事 各自治体の窓口にお問い合わせください。
     "

指定市の区間内に
ある指定区間外の
国道

指定市の市長      "
    "

当該道路市の区間内の指定区間外の国道
(但し、都道府県の同意を得た
もの)

指定市以外の市の市長      "            
 都道府県道

下記以外の
都道府県道

都道府県知事
(原則)

    "

    "

指定市の区間内に
ある都道府県道

指定市の市長      "
    "

当該市の区間内の都道府県道
(但し、都道府県の同意を得たもの)

指定市以外の市の市長      "
    "

当該町村の区域内の都道府県道
(但し、都道府県の同意を得たもの)

当該町村長      "
  市町村道     → 当該市町村長       "

 

 

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