車庫証明-行政書士 路(みち)サポート事務所

車庫証明|愛知県の場合

車庫証明(正式には自動車保管場所証明書)が必要な場合とは?

 

対象:個人の住所又は会社の所在地が愛知県内にあり、
次に当てはまる場合
(豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます)

 

1・新車を購入したとき

 

2・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき

 

3・引っ越し、事務所移転など、車の保管する場所を変更したとき

 

車庫証明| 必要書類とは?

 

保管場所(土地・車庫)を自己で保有、他者が保有、共有の場合、
それぞれ必要な書類が違います。

 

必要書類

保管場所:自己所有

保管場所:他車所有
(駐車場等)

自動車保管場所証明申請書※

保管場所標章交付申請書※

保管場所の所在地及び配置図

 

保管場所の使用権原疎明書面 (自認書)

×

保管場所使用承諾証明書■

×


 

※正副各1通(計2枚)4枚ワンセットです。
■共有の場合、共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書が
必要です。

 

上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを証明する書面として

 

□駐車場賃貸借契約書の写し
□当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

 

また、契約者と申請者が違う、などの場合は他の書類が必要となることがあります。

 

車庫証明|手数料

 

□自動車保管場所証明申請手数料2,200円(電子申請の場合も同様です。)
(申請時に愛知県証紙による納付) ※他県証紙では受付できません。

 

□自動車保管場所標章交付手数料500円
(標章交付時に愛知県証紙で納付) ※他県証紙では受付できません。

 

 

津島市,あま市,愛西市,愛知県,津島警察署,行政書士愛知県警察のHPはこちらへ

 

 

津島市,あま市,愛西市,愛知県,津島警察署,行政書士 愛知県証紙購入場所と時間はこちらをご覧ください

 

 

 

報酬額:一件7,000円(税別)〜(現地調査+提出、引き取りのみ)
その他:レターパックプラス520円+愛知県証紙2,700円

 

※書類の作成、補正は別報酬となりますのでお問合せください。

 

TEL:052-886-3891

 

インボイス登録番号:T4810910212474

 

対応地域

 

あま市、津島市、愛西市、

 

津島警察署のHPはこちら

 

 

車庫証明なぜ必要?|背景

車庫証明はどうして必要なのでしょうか。

 

道路を車庫として使うと、道路は自動車で溢れて通行の妨げとなり、
スムースな移動ができず、人や物の移動(物流)に大きく影響します。
また、緊急自動車の現場到着も遅れ、最悪の場合人命にかかわる一大事を
引き起こすことがあるかもしれません。

 

そこでそのようなことがないように、自動車を保有する者に
道路を保管場所として使用しないよう法律で義務付けました。

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第1条には次のように定められています。

 

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

この法律に基づいて、自動車登録をする際に車庫証明を求められているのです。

 

車庫証明登場の背景

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が公布されたのは
昭和37年、高度成長期の頃です。
経済の拡大に伴い個人消費も増え、自動車の販売台数も急速に伸びて行きました。
すると自動車が街に溢れ、路上駐車も増加して社会問題化しました。
そこで自動車を所有するのなら保管場所を確保することを義務化しようとの趣旨で
この法律が制定されたのです。

自動車保管場所届出

軽自動車は「自動車保管場所証明(車庫証明)」の申請ではなく「自動車保管場所」の届出になります。
届出ですので提出して終了です。

 

普通自動車との違いは、普通自動車の場合は車庫証明書が発行されますが、
軽自動車では証明書は発行されないという点です。
標章&番号(標章に印字される番号)は交付されます。手数料は500円です。
(自動車保管場所標章交付手数料)
保管場所の位置を管轄する警察署に届け出ます。

 

また、全ての地域に届出義務があるかというとそうではありません。
愛知県の場合、次の地域が適用地域となります。
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田郡を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市

 

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また、保管場所(※1)の位置が上記の適用地域に入っていなくても、本拠の位置(※2)が適用地域に該当している場合は届出なければなりませんのでご注意ください。例えば、保管場所が長久手市(適用地域外)で、本拠の位置が名古屋市の場合は
届出の義務があります。

 

※1…自動車を駐車しておく所  ※2…自動車を所有している人のいる場所

 

 

軽自動車はなぜ扱いが違うのか

いまでは軽自動車といえばバリエーションが豊富にあり、
普通自動車を含めた総保有台数の約4割を占めるほどになった軽自動車ですが、
扱いに差がある理由は歴史を遡ってみると見えてきます。

 

終戦後の復興期を経た日本は、今後、経済の発展と人々の生活に
自動車は不可欠と判断し、
当時の通産省(現在の経産省)は国を挙げて自動車の普及に力を注ぎました。
その目的をもって定義されたのが「軽自動車」です。

 

当時の日本では、自動車はまだまだ庶民には手が届くものではありませんでした。
そのような中で軽自動車は、庶民の生活に密着した親和性の高いものにする
必要があったのです。
そのため、普通自動車とはあえて扱いを分け、自動車を所有し易くしたのです。

 

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自動車税と軽自動車税

昔の軽自動車の定義は排気量150cc以下、長さ2.8m以下、高さ2.0m以下、幅1.0m以下というものでした。
現代の私たちからすれば、華奢な乗り物で、活動範囲もさほど広くない範囲だったのだろうなという感じに見えます。

 

そしてその頃、「自転車税」、「荷車税」という税があり、
その後これら二つの税が統合され、「自転車荷車税」になり、
これが今日の「軽自動車税」の前身となりました。

 

ちょうど同じ年に軽自動車の定義も変わり、
排気量360cc以下、長さ3.0m以下、高さ2.0m以下、幅1.3m以下になりました。
(現在はさらに変わっています)

 

軽自動車のそもそもの扱いは自転車に小さなエンジンを付けた物
といった感じだったのだろうと思います。
その行動範囲もそれほど遠くまでは行けないだろう、
せいぜい市町村の範囲内で十分だろうということで市町村が課税することにしたのです。

 

 

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