産廃許可-愛知県の行政書士 路(みち)サポート事務所

産業廃棄物の処理

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産業廃棄物は排出した事業者の責任で適正に処理することが義務付けられています。
適正に処理をし なかった場合は法律によって罰則が科されます。
ここでは産業廃棄物の処理の流れ、ルールなどについて簡単に解説いたします。

 

産業廃棄物の処理過程(3つのステップ)

排出された産業廃棄物は、@収集・運搬→A中間処理→B最終処分という3ステップを
踏んで流れて行きます。先ずは排出された産業廃棄物を適切に処理できるところまで
持って行かなければなりません。
これを「収集・運搬」といいます。以下、ステップごとに解説いたします。

 

@収集・運搬

産業廃棄物は、排出した事業者が自分たちの手で収集・運搬をする場合には特別な
許可は必要ありません。しかし他の業者に頼んで収集・運搬を行う場合は、
専用の許可を受けた業者に依頼する必要があります。

 

ここで事業者側が注意しなければならないことがあります。産業廃棄物排出事業者は、
収集・運搬事業者へ産業廃棄物を渡したらそれで完了とはなりません。
産業廃棄物の処理は自ら行うのが原則とされており、他人に委託する場合には、
許可を受けた事業者にしなければならず、委託した産業廃棄物の処理の最終処分が
終了するまで必要な措置を講じなければならないと定められています(※1)。
 ※1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第1項、5項、7項)

 

つまり、排出した産業廃棄物が適正に運ばれ、中間処理を経て、再生処理や最終処分
されるまでしっかりと確認することが要求されているのです。したがって、それらを
外部へ委託する場合には、その事業者が許可を受けた適切な事業者なのかしっかりと
確認することが重要です。

 

また、収集・運搬を業としたい事業者には、その許可を事前に受けておく
必要があります。無許可で収集・運搬を行った場合は法律により罰せられます。

 

A中間処理

中間処理とは、最終処分の前に行う処理のことで、焼却、脱水、選別、安定化、溶解、
無害化などがこれにあたります。この処理を経て、産業廃棄物の量を減らしたり、
最終処分を安全に行うことが出来るようになります。

 

B最終処分

中間処理などが行われた産業廃棄物は最終処分場へ持ち込まれます。この最終処分場
とは、廃棄物を安全な状態で埋め立て処分が出来る構造を有した構造物をいいます。
環境保全上の観点から、汚水流出、廃棄物飛散、ガスの発生、鼠や昆虫の発生などを
防止し、廃棄物の性質に合った処分ができる3種類の処分場があります。

 

産業廃棄物の委託基準

 

産業廃棄物を自ら処分できない場合、その処分を外部事業者へ委託して適切な処分を
することとなります。このとき適切でない事業者へ委託した場合、処分が適切に行われ
ない可能性があります。そうなった場合、排出業者(委託者)が責任に問われるおそれが
あります。委託する際は委託基準に則って委託先の選定を行うようにします。

 

委託基準とは、産業廃棄物処理業者へ委託する際に定められた基準をいいますが、
その方法が産業廃棄物処理法によって決められており、委託者はこの基準に従って
委託しなければなりません。

 

条文は「産業廃棄物処理法施行令第6条2」ですが、ざっくりまとめると

 

@排出する産業廃棄物の収集・運搬等につき許可を得た事業者への委託を

すること。

 

A委託の際には契約書を取り交わすこと。

 

B環境省令で定める書面(マニフェストのこと)を運用することです。

 

産業廃棄物の排出〜最終処分場までの流れは以上になります。

 

産業廃棄物は一般のごみとは異なり、人体や環境に影響を及ぼす毒性を持った
有害物質や、ガスなど爆発の危険があるものも多く含まれています。
そのため処理が適切に行われない場合、人体や環境に甚大な被害をもたらす
おそれがあります。
「産業廃棄物処理法」では排出事業者や処理に係る事業者の責任と義務を明確にし、
規制することによって廃棄物の適正な処理を確保し、人体や環境を保護しています。

 

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産業廃棄物許可取得後、一般貨物自動車特殊車両通行許可
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報酬額

 

項目 報酬額(消費税別)
産業廃棄物許可申請代行

90,000円〜

・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。

 

・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。

 

・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。

 

・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
お打合せの際にご説明いたします。

 

・弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県

 

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