特殊車両通行許可申請-行政書士 路サポート事務所

都道府県への申請がオンライン申請できるようになりました!

これまで国が管理する道路(直轄国道)を申請経路に含んでいない場合は、
申請経路を管理する自治体の窓口で申請しなければなりませんでした。
しかしこの方法では、申請者が各自治体の窓口と直接やり取りを行い、
また、各自治体の窓口としても申請件数が増加する中で負担増となり、
双方共に大変な労力が必要です。
そこで、各自治体(道路管理者)に対する申請をオンライン化することによって
効率化・省力化を図り、もって審査作業の迅速化を推進することとされました。
特に、40ft背高会場コンテナ車両においては、特車許可不要区間外の通行許可を
従来窓口で行っていたものが、オンライン申請できるようになり、便利になりました。
また、新規格車においても同様、許可申請が効率よく出来るようになります。

 

ここでは、各自治体へのオンライン申請の仕方や注意点について解説いたします。

 

1,全体の流れ(イメージ)

システムの利用の流れ(イメージ)は、以下のようになります。

 

都道府件への申請がオンライン申請できるようになりました!

 

2,システム利用手順(簡易)

※詳細な操作手順につきましては、
特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪 国土交通省の特車PR画面の自治体申請システムのマニュアルをご覧ください。

 

(1)申請者は先ず、ログイン画面より利用登録を行います。

 

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(2)次に申請書の1枚目(頭書)を準備します

これは国に提出する「特殊車両通行許可システム」を利用して作成した申請書を印刷し、
道路管理者欄に申請先の自治体名を記載し、申請者の押印をしたものをスキャンして
データ化します。押印不要の自治体へ提出する場合は押印は必要ありません。

 

(3)申請書に添付する書類の準備をします。

申請データ(車両諸元、通行経路等)は国に提出する際に
利用する申請支援システムによって作成したtksファイルが利用できます。
車検証、未収録経路図等はスキャンしてデータ化します。

 

(4)自治体申請システムにログインします。

ログイン後、「新規申請依頼を出す」を押下し、準備した申請データファイルを
読み込ませます。

 

(5)申請します。

申請先選択画面より申請先を選び、申請します。
このとき、自治体申請システムの対応していない道路管理者は表示されませんので、
その場合は従来通り窓口申請になります。

 

以上が簡単な申請手続きの流れになりますが、最後に利用上の注意点を
まとめておきます。

 

3,自治体申請システムのご利用上の注意点

 

(1)申請する経路上に国が管理する道路(直轄国道)が少しでも含まれる場合は、
従来通り国の窓口に対し、オンライン申請してください。

 

(2)自治体申請システムは、利用できない自治体があります。順次追加
されていますが、ご利用前に申請経路の自治体(道路管理者)がこのシステムを
利用できることになっているかご確認ください。
利用できる自治体の一覧は以下の通りです。
特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪都道府県はこちらへ
特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪政令市はこちらへ
特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪市町村はこちらへ

 

(3)申請にかかる手数料については、利用申請先の自治体の指示に従い
納付してください。

 

システムに関するお問合せ窓口は下記の通りとなっております。

 

都道府件への申請がオンライン申請できるようになりました!

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。

 

特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪 報酬表のご案内

 

対象地域:全国対応

 

 

 

特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,大阪 申請提出先と窓口申請についての解説はこちらへ

 

 

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