港湾道路は特殊車両通行許可を取得する?
港湾道路の走行には特殊車両通行許可を取得しなければなりません。
港湾道路は特殊車両通行許可の根拠となっている「道路法」の適用外となっています。
しかし、特殊車両通行許可は必要です。
その理由を確認する前に道路法の対象とする道路について確認しましょう。
道路法が適用される道路とは
特殊車両通行許可制度は「道路法」によって定められています。
その目的は道路の構造を保護することにあります。
そして道路法にいう「道路」とは、次のものとされています。
□高速自動車国道
□一般国道
□都道府県道
□市町村道
以上の道路を通行する際には、特殊車両通行許可を得ないと走行できないとしています。
では、上記の道路以外の道路は許可なしで通行できるのかといえば、答えはノーです。
港の道路と通行許可制度
港の道路は「臨港道路」と呼ばれ、港湾法で定められています。
港と周辺の道路をつなぐ道路です。
この道路の管理者は、港湾管理者となっており、例えば名古屋港の場合は
「名古屋港管理組合」です。
ここで、臨港道路は道路法の適用は受けませんので国交省の通行許可
(特殊車両通行許可)は不要ですが、
臨港道路管理者の許可は受ける必要があります。
臨港道路は港湾活動だけでなく、社会経済活動を支える基盤施設でもあり、
他の道路と同じように、その構造の保全や交通の安全のためにも配慮が
求められるものです。
その目的を達成するため特殊車両通行許可を管理者に申請し、
許可を受けた上で走行しなければならないとしています。
○申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。
申請方法
【名古屋港の場合】
臨港道路特殊車両通行協議書にて申請します。特殊車両通行許可制度の申請書と同じ内容です。
《申請書(名称は協議書としています)》
添付書類は以下となっています。
車検証
車両諸元説明書
経路図
委任状(代理申請の場合)
特車申請と同じですね。申請書は郵送でも受け付けていただけます。
その場合、返信分の切手を貼った返信用封筒を同封します。
審査内容は、国交省へ申請する特殊車両通行許可申請と同じです。
通行条件が付されたり、場合によっては不許可となる場合もあります。
上のサンプル図は名古屋港の金城ふ頭ですが、途中「金城ふ頭汐見橋」の制限値は、
車両総重量が20トン以下となっており、
この重量を超える車両はD条件が付され、夜間のみ通行可とされます。
標準処理期間は1〜2週間ですが、道路法適用時と同様、制限値を超えた申請の場合は
それ以上審査期間がかかります。
名古屋港管理組合まで事前確認を行った上で申請するとスムーズです。
対象地域:全国対応