特殊車両通行許可申請-行政書士 路サポート事務所

特殊車両通行許可を早く取るには

特殊車両通行許可を遅らせる原因のひとつに「未収録道路(路線)」の審査があります。
未収録道路(路線)というのは道路情報のない道路のことで、
申請経路上にこの未収録道路が含んでいる場合、申請を受付けた窓口の担当者は
道路情報がないため判断できず、その未収録道路を管理する道路管理者に協議します。
このように、審査にワンクッション入ることになりますので
許可までに時間がかかるというわけです。

 

逆に言えば、未収録道路が全く無ければ審査に要する時間が少なくて済むため
許可が早く下りるということになります。

 

では、未収録道路を含んだ経路の場合、許可までの期間を短縮することはできないのか
というと方法はあります。
既許可経路を重複経路として利用する方法です。以下にその方法をご紹介いたします。

 

既許可経路重複申請

既に許可を受けている車両が新たな経路を設定する場合、既に許可を受けた経路と
重複する区間は除外して申請することが出来ます。下の図で解説いたします。

 

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ただし、この方法を利用する場合は次の点に留意する必要があります。

 

a) 申請は、新規申請と変更申請のどちらでも行うことが出来ますが、
特車ゴールドにより 申請する場合は新規申請に限られます。

 

b) 新規申請をした場合、既許可経路については新規申請に反映されませんので、
既許可経路の許可証と新規申請の許可証の両方を携行しなければなりません。
また、既経路の許可証は新規経路の許可証より前に許可を受けているため
双方の許可期間は一致せず、既経路の許可が先に失効します。
それに気づかずにいると既許可区間を無許可で走行することとなりますので
注意をしてください。

 

c) 変更申請の場合、既に許可を受けている申請先の国道事務所へ申請してください。

 

d) 既許可経路から新たな目的地へ向かう際に通過する交差点があるときは、
その交差点が含まれるように新たな経路の起点または終点が含まれるように
申請してください。
その際、起点または終点の位置(住所地)は、その交差点そのもではなく、
交差点に進入する手前の地点とし、経路表にはその地点の住所の地番まで
入力してください。

 

対象地域:全国対応

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。

 

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対象地域:全国対応

 

 

 

 

 

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