道路使用許可申請代行|行政書士 路サポート事務所
弊所は「道路使用許可」「道路占用許可」など道路行政の許認可専門事務所です。
本業が忙しすぎて、書類を書く時間がない方
役所や警察に行くことが出来ない方、
道路使用許可だけでよいのかよく分からない等
愛知県・岐阜県・三重県の道路使用許可申請はお任せください。
◎ご依頼は申請者の住所と作業内容、作業場所を連絡するだけ!
実績と経験に基づいて保安対策をご提案いたします。
弊所は長年の経験と豊富な実績がございます。
ご依頼者様の利便を第一に考えた申請業務を行ってきました。
道路法務専門の行政書士へのご依頼をぜひご検討ください。
主なお取引先様
建設会社様、計量・計測会社様、足場工場業者様、看板工事業者様
クレーン保有業者様
弊所にご依頼いただくメリット
1・ワンストップで許認可が取れます
例えば、ある現場で荷物を下ろしたいとき、道路を使用する場合は、
「道路使用許可」が必要ですが、
その場所にパーキングメーターが設置されていた場合には、
「パーキングメーター等の休止申請許可」を取らなくてはなりません。
当事務所では、道路に関する許認可を専門に総合的に取得代行しておりますので、
現場の状況に応じて必要な許認可を取得することができます。
2・必要なサービスのみのご提案に対応いたします。
道路使用許可の申請では、申請書の他に 添付書類として、位置図、保安図、迂回路略図等、様々な書類が必要となりますが、
これらの書類のうち、
『申請は、自分でするから迂回路略図だけ作成してほしい、位置図と道路使用の計画書
だけ作成してほしい』などといったご要望にもお応えいたします。
そのことにより弊社にかかる報酬額を控えることができ、
お客様のご予算に合わせたサービスをご提供できます。
もちろん道路使用許可以外の許認可でも同様のご要望をお受けいたします。
国家資格を有する専門家に依頼する安心感
行政書士は国家資格です。その使命は「国民の権利利益の実現に資すること
(行政書士法第一条)」です。
誠実であること、依頼に応ずること、秘密を守ることなど、様々な義務が課されており、義務違反者には罰則があります。
常に資質の向上がもとめられ、法律の変更にも一早く対応できるよう
日々研鑽しています。
道路関係の許認可に特化
当事務所では、道路関係の許認可に特化したサービスを展開しています。
例えば、重厚長大な貨物を運搬するトレーラーを運搬後、
荷下ろしのために道路を使用するといった現場では、
「特殊車両通行許可」と「道路使用許可」が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ
その両方の許可を取得していただくことができます。
報酬表
許可申請 | 報酬額(消費税別) |
---|---|
道路使用許可 | 40,000円〜 |
道路使用許可+道路占用許可 | 60,000円〜 |
追加申請 | 10,000円〜 |
◎インボイス登録番号:T4810910212474
・お見積りはお打合せ後、正確に算出いたします。
・行政への手数料等法定費用は別途ご負担ください。
・許可証郵送費、交通費は別途ご請求いたします。
・自治体ごとに別途対応が必要な場合がございます。詳しくはご相談ください。
お打合せの際にご説明いたします。
土日祝日、夜間もご対応いたします。
その他、別途 打ち合わせの上、お見積りとなります。お問い合わせお待ちしております。
以下のお問い合わせは有料となります。
1・許可が取れるかどうかの事前調査
2・申請手続きの具体的な方法、オンライン申請のパソコン操作方法
3・検討段階でのご相談
弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県
◎道路のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。
道路使用許可|概要
道路は本来、人や車が行き交うために作られたのものです。
そのような道路上に、何らかの障害物があった場合どうなるでしょうか。
交通は妨げられ、道路本来の用途が損なわれてしまいます。
逆に、道路本来の使い方以外は一切できないとした場合はどうでしょうか。
例えば、道路に面した建物が壊れたので補修したい場合や、道路自体が損傷した場合の
補修工事などには道路を使わざるを得ません。
本来用途と違うからといった理由で使えないとしてしまうと社会全体が不便になって
しまいます。
そこで、ある一定の場合には道路を使用しても良いとする許可を下ろすことにしました。
それが道路使用許可制度です。
道路使用許可が必要な場合
道路交通法では次の4つの場合(行為)に許可が必要です。(77条)
道路使用許可の具体例 | |
---|---|
1号許可 |
道路工事、管路埋設工事、搬出入等作業、交通安全施設作業等 |
2号許可 | アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、やぐらの設置等 |
3号許可 | 露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 |
4号許可 | 祭礼行事、競技会等、集団行進、ロケーション等 |
道路使用許可|申請手続きについて
使用しようとする道路を管轄する警察署長に、道路使用許可申請書を提出します。
様式は各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。
書き方自体はそれほど難しくありません。書き方例を載せておきますので
ご参照ください。
◎申請書、添付書類共に、2通提出する必要があります。
また、道路占用許可も同時に必要な場合は、その占用許可申請書も一括して所轄の
警察署長に提出することができます。
道路使用許可|添付書類
申請書に添付する書類は次のようなものがあります。
申請する内容により、すべてが必要になるわけではありませんが参考にしてください。
1・位置図
2・現況道路及び見取図
3・工程表
4・保安図(断面図を含む)
5・交通量調査結果
6・迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)
7・広報対策資料
8・設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
9・露店等の形態を記載した書面
10・道路使用の計画書
11・道路使用の形態を記載した図面
道路使用許可|許可基準
冒頭でもご説明しましたが、
道路使用許可は道路本来の用途を損なってでも使用を認めるものですので、
申請されたもののすべてに許可が下りるものではありません。
この点、次の場合には許可をしなければならないとして道路交通法第77条第2項は
定めています。(一部抜粋及び追記)
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。(1号)
・(道路使用)許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる
おそれがなくなると認められるとき。(2号)
・交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると
認められるとき。(3号)
要約すると、
@交通の妨害にならない場合と
A交通の妨害にはなりますが、道路工事など公益のための行為や
お祭りなど社会の慣習上のやむを得ない行為の場合に限り許可されるということになります。
道路使用許可の許可期間は何日かかる?
許可の期間については地方ごとに様々です。
例えば、一般道路工事を例にとると、岩手県は「3か月以内」ですが、神奈川県の場合は
「必要な期間で、最長1年以内」としています。
ちなみに、愛知県の場合「愛知県警察道路使用許可等事務取扱要綱の制定」
の第3に許可の期間として「それぞれの場合において必要最小限度の期間とすること。」
とされています。つまり、どういう使用をするのかによって許可される期間が
異なるということになります。三重県、岐阜県も同様です。
弊所では申請書を提出するまでに必ず所轄の担当者へ確認を取るようにしています。
その上でご依頼者様と打合せ、最適な申請期間を決めてから申請を行っております。
ご参考までに愛知県で足場を組む場合の許可期間は最長で1か月です。
許可期間については以上のように都道府県によって統一されておらず、使用形態によって
決まってきますので必ず事前に確認するようにすれば間違いないです。
冒頭でもご説明しましたが、
道路使用許可は道路本来の用途を損なってでも使用を認めるものですので、
申請されたもののすべてに許可が下りるものではありません。
この点、次の場合には許可をしなければならないとして道路交通法第77条第2項は
定めています。(一部抜粋及び追記)
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。(1号)
・(道路使用)許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる
おそれがなくなると認められるとき。(2号)
・交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると
認められるとき。(3号)
要約すると、
@交通の妨害にならない場合と
A交通の妨害にはなりますが、道路工事など公益のための行為や
お祭りなど社会の慣習上のやむを得ない行為の場合に限り許可されるということになります。
許可証交付日数
申請から許可証の交付までは、概ね実働7日間です(愛知県の場合)。
道路使用許可|申請手数料
愛知県
手数料:2,500円
申請者により、申請時に2,500円分の愛知県収入証紙が不要となる場合がありますので、警察署窓口でお尋ねください。
ご注意ください。
令和6年6月より、これまで免除されていた愛知県の道路使用許可申請料が変更されました。
愛知県道路使用許可申請手数料の免除対象の変更内容
対応地域:愛知県:岐阜県・三重県