一般貨物運送事業-愛知県の行政書士 路(みち)サポート事務所

一般貨物自動車運送事業許可 申請手続の流れ

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1, 手続き要件を確認し、書類を準備する

許可を得るためには営業所や車庫、事業計画など様々な要件をクリアしなければ
なりません。
手続きに入る前にこれらの要件の確認と、書類の準備をして行きます。

 

2, 申請書の提出

運輸局に申請書および添付書類を提出します。これにより審査が開始されます。
不備があれば連絡が入りますので補正等の対応をします。
補正が入るとその期間分許可が下りるのが遅くなります。

 

3, 法令試験受験

申請受理後、運輸支局より法令試験の受験案内が届きます。
代表者(個人事業の場合)又は役員(法人の場合)が受験対象者となります。
問題は全部で50問あり、40点(8割)以上の正答が合格水準です。
これに合格しなければ申請書の審査は開始されません。不合格になっても
1回は再試験受験可ですが、2回不合格になると申請は却下され、再度申請
しなおさなければなりません。

 

一般貨物運送事業,愛知県,あま市,行政書士,代行,岐阜,三重令和4年、5年の過去問はこちらでご覧いただけます。

 

4, 許可

申請が開始され、約3か月後に問題がなければ許可通知書が届きます。

 

5, 許可証交付式

許可証交付式の案内が来ます。交付式から数週間後、新規許可業者講習会があります
ので受講します。登録免許税を納めます。

 

流れは以上になりますが、実際に運輸開始までに以下の手続きが別途必要になります。
@運行管理者・整備管理者の選任届
A労働保険・社会保険の加入
B運行開始前確認報告
C事業用自動車等連絡所発行
D車検証書き換え等
E運輸開始届、運賃料金設定届

 

@〜Eを許可取得から1年以内に行わなければなりません。
もし、1年を過ぎてしまったら許可が取り消されてしまいます。
そうなると、また一から申請手続からやり直しになりますので注意が必要です。

 

一般貨物運送事業の許可申請を丸投げしたいとお考えの方へ

 

弊所では一般貨物運送事業の許可取得代行をしております。
詳しくはお電話又はメールでお問合せください。

 

 

報酬額

報酬額 (消費税別)

一般貨物運送事業 ◎許可取得まで              45万円〜

 

・弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県

 

一般貨物自動車運送業許可のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。

 

→外国人を雇い入れる場合のVISA取得、在留資格の手続はこちらをご覧ください。

 

 

 


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