一般貨物運送事業-愛知県の行政書士 路(みち)サポート事務所

一般貨物運送事業の許可取得

一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です
(貨物自動車運送事業法第3条)。貨物自動車運送事業法を以下略して「貨運法」と
いいます。

 

 

ワンポイント解説
「許可」は、本来自由に出来る行為を法律で一律
禁止しておき、その禁止を外してほしいという申請があれば、特定の場合に解除するものです。
特定の場合というのは、法律が定めた要件を満たしている場合をいいます。
そもそも自由に出来る行為を禁止にしているものなので、要件さえ満たせば当然に解除してもらえます。


 

 

 

1,許可の基準(法律の定めた要件)

許可を受けるには次の基準をクリアしていなければなりません(貨運法第6条)。

 

@その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他の輸送の安全を確保
  するため適切なものであること。

 

A前項に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省
  令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するもの
  であること。

 

Bその事業を自ら適切に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力
  を有するものであること。

 

C特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及
  び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止
  その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し
  適切な計画を有するものであること。

 

上記基準は具体的には以下の用な項目です。但し、特別積合せ貨物運送のは除きます。

 

@営業所 A車両数 B事業用自動車 C車庫 D休憩・睡眠施設 

 

E運行管理体制 F点検及び整備管理体制 G資金計画 H法令遵守

 

I損害賠償能力 J欠格事由

 

許可を受け、新規に貨物運送事業へ参入しようとするには、上記項目に沿った事業計画
を立て、申請書を国土交通大臣に提出することが必要となります(貨運法第4条)。

 

次に、各項目の内容を@から順次解説して行きます。

 

@営業所

運送事業を行う者(以下、事業者といいます)が、営業を行うための本拠とする
一定の場所のことです。営業所として認められるには以下の基準が守られていなけ
ればなりません。

 

a)使用権原があること
自己所有、他者所有(借家など)のいずれでもよいのですが、その場所を使う
権限がなければなりません。
特に、借りる場合はおよそ2年以上の契約期間が必要です。申請時、賃貸借契
約書を添付します。自己所有の場合は、登記簿謄本を添付します。

 

 

ワンポイント解説
借入期間が2年未満の場合は、契約期間満了時に自動更新される契約となってれば権限ありと認められます。
自動更新になっていない場合は、改めて契約をやり直すか、別途、大家さんの覚書を作成するなどして2年以上借入が出来ることの裏付けを取ります。


 

 

b)農地法、都市計画法などの関係法令に抵触しないこと
都市計画法などの関係法令に抵触していないことについては、
事前調査を確実に行い、

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「宣誓書」の提出により行います。
右は「宣誓書」の例です。

 

c)必要な備品を備えているなど、事業遂行上、適切なものであること
営業所の写真の添付をもって証明します。備品等が備わっていることがわかる
ように写真を撮影します。もし、申請書を提出する時点でまだ備品が備わってい
ないような場合には、備品等が備わった時に写真を撮り、事後的に提出します。

 

A車両数

最低でも5台必要です。これは営業所ごとにカウントします。営業所が2つ以上 
あって、その営業所の間で事業用自動車を共用する場合には、その営業所を使用の
本拠とするもの以外はカウントされません。

 

連結車の場合は、トラクタ1台とトレーラー1台の組合せ(1セットと呼びます)で
1台とカウントします。1台(1セット)以上あれば良く、それを上回る台数については
制限されません。

 

霊柩車、一般廃棄物運送は5台以下でも一般貨物運送事業の許可取得可能です。

 

注意!!

5台以下で許可が出るのは「一般廃棄物処理業」です。
「産業廃棄物処理業」の場合は対象外です(5台以上必要です)。

 

B事業用自動車

運送業の許可を取って運送しようとする貨物の運送に適した大きさ・構造の車両
でなければなりません。
また、その車両を使用する権限を有していなければなりません。

 

C車庫

距離の問題、面積の問題、使用権原、関係法令との問題があります。
・距離の問題
原則は、営業所に隣接していることですが、愛知県の場合は、営業所から半径10km
以内であれば問題ありません。

 

面積の問題

収容する車両どうしの間は50cm以上なければなりません。また、車両と車庫の境
界も同じく50cm以上空いていることが条件です。
また、車庫以外の用途に使用する部分がある場合は、車庫とその部分は明確に区画
されていることとされています。

 

使用権原があること

車庫として使用する権限を有していなければなりません。
借りる場合は、概ね2年以上の契約期間が必要です。申請時に、その賃貸借契約書
を添付又は提示します。2年未満の場合は、契約期間満了時に自動的に更新される
場合に限り認められますが、その契約書の写しの添付が必要です。

 

D休憩・睡眠施設

トラックの安全運行管理のために必要となります。基準は次の通りとされています。

 

場所

原則として、営業所か車庫に併設されていること。

 

面積

a)乗務員が、いつでも利用できる適切な施設であること。
例えば、スペースが狭く、座る場所もないほどの広さしかない、休憩するのに
椅子もないなどといった劣悪な環境では適切な施設とは言えません。
少なくとも椅子やテーブルぐら いは欲しいところですので、必然的にそれなりの広さは
求められます。

 

b)睡眠を与える必要がある場合は、1人につき2.5uの広さを有すること。
同時に2人に睡眠を与える必要がある場合は2.5×2=5.0uは必要です。
睡眠を与える必要がない場合は不要です。

 

※令和元年11月の改正で、休憩施設に必要な備品が備えられていることが確認
できる写真の添付が必要になりました。もし、申請時に備品が準備できない特段の
事情がある場合には、後日、備品が備えられていることが確認できる写真を提出
しなければなりません。

 

使用権原があること

自己所有の場合は「登記簿謄本」、借りている場合は「賃貸借契約書」の添付
によって使用権原があることを証明します。借りている場合は、大体2年以上の契約
期間がなければならず、もし契約期間が2年未満の場合は、契約期間満了時に
自動更新される契約書になっていることが条件です。そうなっていない場合には契約書
をそのように改めてもらうなどの対応が必要になります。

 

都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に抵触していないこと

 

E運行管理体制

安全性確保等適切な運営を基礎づけるために以下のような基準が定められています。

 

車両数、事業計画に応じた適切な員数のドライバーが常時確保されていること。

ドライバーは日雇いの者や2か月を切る期間の雇用者、試用期間が14日以下の者は
員数に含むことはできませんのでご注意ください。

 

選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。

許可が下りた後に、運行管理者は選任届を提出しますので、申請の段階では計画が
あることとされています。

 

ドライバーの勤務時間及び乗務時間

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「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間
に係る基準告示」に従うこと

 

運行管理の指揮命令系統が社内で明確になっていること。

・車庫が営業所と離れている場合は、双方が密接に連絡が取れる体制になるよう整備し、
点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

 

・事故防止についての教育、指導体制が整備されており、事故処理、事故が発生した
場合の報告体制が確立されていること。

 

危険物を運送する場合の、消防法関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

F点検および整備管理体制

トラックの安全運行管理のために次の基準が定められています。 
・常時選任義務のある員数の整備管理者を確保する計画があること。
・点検及び整備に対する指揮命令系統が明確であること。

 

G資金計画

利用者の保護、被雇用者(ドライバー等)の保護のため、運転資金が確保されていることが
許可の要件になります。許可を出した→すぐ倒産した、では社会経済的にも問題だからです。
許可基準として以下の基準が定められています。

 

・所要資金の見積りが適切なものであること

 

・所要資金の調達に適切な裏付けがあること

 

・自己資金が所要資金相当額以上あること

 

・自己資金が、申請した日から許可が下りるまでの間常に確保されていること

 

H法令遵守

運送事業は人命や財産に大きくかかわる事業です。重大な事故は時に人命を奪い、
また、財産の消失も招きます。そのため第一に安全が求められ、数多くの基準が
法令によって定められています。知らなかったでは済まされません。申請者や法人の
役員に法令試験が設けられ、これに合格しなければなりませんが、
それはこのような趣旨があるからです。

 

法令の遵守状況の確認方法
法令遵守状況は以下のような観点で確認されます。

 

・各種保険(健康、厚生年金、労災、雇用など)の加入状況

 

・申請者または法人の執行役員の欠格要件の有無

 

・新規事業者の指導講習受講の有無

 

・巡回指導

 

I損害賠償能力

運送事業は常時、様々な事故が発生するリスクが大きく、万が一事故を起こした
場合には、自らの社会的責任を果たすべく、損害賠償能力を持っていなければ
なりません。許可基準は以下のように定めています。

 

・自賠責保険または自賠責共済に加入する計画を有していること。

 

・上記のほか、任意保険に加入するなど十分な賠償能力を有していること。

 

・石油化学品類、高圧ガス類など、危険物輸送に使用する自動車については、
上記のほか、それら輸送にかかる適切な保険へ加入するなどの計画があること。

 

・トラック保有台数100以下の事業者は、原則として任意保険に加入し、
生命身体に係る損害への賠償額は1名あたり無制限の契約とすること。
財産の損害賠償に係るものについては1事故につき200万円以上の補償ができるものであること。

 

J欠格事由

欠格事由とは、その資格を与えることができないとしている事実のことで、これに
該当した場合は許可が受けられません。以下の欠格事由があります。

 

・1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を
経過していない者、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

 

・一般貨物運送事業または特定貨物運送事業の許可取り消しを受け、その取り消し
の日から5年を経過していない者。

 

・処分逃れを目的として廃業した者、許可取り消しを受けた者と密接な関係にあった
者についても5年以内に事業許可を得ることはできません。

 

一般貨物運送事業の許可申請を丸投げしたいとお考えの方へ

 

弊所では一般貨物運送事業の許可取得代行をしております。
詳しくはお電話又はメールでお問合せください。

 

 

報酬額

報酬額 (消費税別)

一般貨物運送事業 ◎許可取得まで              45万円〜

 

・弊所対応地域:愛知県、岐阜県、三重県

 

一般貨物自動車運送業許可のことならぜひ「路サポート事務所」へご相談ください。

 

→外国人を雇い入れる場合のVISA取得、在留資格の手続はこちらをご覧ください。

 

 

 

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