特車申請-愛知県の行政書士 路(みち)サポート事務所

特車申請代行|行政書士 路(みち)サポート事務所

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弊所は「特殊車両通行許可申請代行」の専門事務所です。
◎インボイス登録番号:T4810910212474
丁寧な対応、分かり易い料金体系、確実なフォローを心がけ、多くの会社様に喜ばれて
おります。特殊車両通行許可のことでお困りならぜひご相談ください。

 

弊所の豊富な経験と実績

最短2日で許可を取得した実績

2022年4月からスタートした新システムによる申請 →特殊車両通行許可申請の新制度を利用にすれば、申請した当日に許可が取得できます。
この制度を使い、弊所で2日で許可を取得した実績がいくつもございます。
利用に際してはETC2.0がセットアップされていること等の条件がございます。

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お気軽にお問合せください。

 

tell:052-886-3891(平日9時〜17時)
平日時間外及び土日祝はお問合せフォームを
ご利用ください。
→ お問合せフォームはこちらへ

 

 

従来の申請制度(特車通行許可制度)のご利用も、より早く許可取得可能です。
お気軽にお問合せください。

※お問い合わせの際、御社名、車種、経路等の具体的な情報をご提供いただく場合がございますが、いただいた情報はお問合せ以外に利用いたしません。具体的な申請方法等のお問い合わせは有料となる場合がございます。

 

 

許可実績のある車両

 バン型セミトレーラー、スタンション型セミトレーラー、フルトレーラー、
 ポールトレーラー
 重セミ、ラフタークレーン、クレーン用台車(自走)、単車(新規格車)

 

主なお取引先様

 物流会社様、車両整備会社様、建設機械レンタル会社様、建設会社様、
 計量・計測会社様 

 

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お客様からの信頼

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初めてのご依頼者様にとっては申請した後、
どのような状況になっているのかご心配だと思います。
弊所では、申請〜許可取得まで中間報告し、ご依頼者様の新たな問題への対処や申請における
疑問点等の解消等を行ってきました。
また、許可証お届け時には、「特殊車両通行許可証の見方」「許可取得後にご留意いただききたいこと」という
弊所オリジナルの冊子を進呈しております。
このような活動を通じて、これまでお取引させていただいたお客様から
厚い信頼をいただいております。

 

特殊車両通行許可制度の概要や、必要書類など、詳しい解説を載せております。
こちらもぜひご覧ください。特殊車両,通行許可,申請,愛知県,岐阜県,三重県,行政書士,大阪,これだけは知っておきたい特車申請!

 

特殊車両通行許可申請|報酬表

特種車両通行許可システム(従来制度)の場合

基本料金

項目 備考 報酬単価(消費税別)
新規申請代行(1連結) 2経路(1往復付)

15,000円

経路追加※ 往復同一経路の場合は1経路とカウントします

5,000円/1経路

包括申請(同型式) 車両追加1台

2,500円/台

包括申請(型式追加) 1車両

5,000円

※申請経路をご指定の場合は、経路調査費として+3,000円/1経路となります。

 

変更申請■ 交換,減車,車両,名称変更,経路減

10,000円

更新申請 許可期間変更(1台、2経路1往復)

10,000円〜

未収録道路(道路管理者に問合せが必要な道路) 道路管理者

管理道路につき5,000円

特車ゴールド 1台(登録+携行書類付)

5,000円

特急申請 最優先で着手し、最短で許可取得するために特別対応を行うものです

30,000円〜

■経路の追加は新規申請となります。
・新制度(即日許可申請)での申請をご希望の場合、別途お見積りとなります。
◎既に許可を受けている経路に新たに経路を追加することにより、早く許可を
取得することができます。お気軽にお問合せください。

 

オプション

項目

備考 報酬単価(消費税別)
車両諸元取寄せ 三面図、諸元表1部ごと 3,000円
旋回軌跡図作成(交差点折進検討含む 1図 20,000円
事前相談

(ご発注頂いた場合はいただきません)

30分 5,000円
保安基準の緩和認定 120,000円〜
地図作成 通行経路をグーグルマップ等に分かりやすく反映させます

(交差点のポイントを示すものです)

5,000円/1経路

 

消費税は別途いただきます。
お問合せは無料です。土日祝日、夜間もご対応いたします。
お気軽にご連絡ください。

 

その他、別途 打ち合わせの上、お見積りとなります。
ご不明な点はお問い合わせください。

 

対象地域:全国対応

 

 

 

 

弊所にご依頼いただく3つのメリット

 

物流業界の労働者不足の問題改善

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限規制、残業代の割り増し賃金
等の問題で、人手不足になり、物流が滞るのでは、という可能性が懸念されています。(2024問題)
弊社とお付き合いのある物流会社様のお話の中でも、中々人が確保できないという声を
よく聞きます。特車申請をする専任者がいないと、台数、経路が増えた場合、作業は煩雑なものになります。
行政書士に丸投げすれば、労働力不足を補うことができるようになります。

 

→外国人を雇い入れる場合のVISA取得、在留資格の手続はこちらをご覧ください。

 

時間にゆとりが生まれ、本業に専念していただけます

特殊車両通行許可申請手続きは煩雑です。
適用法をしらべ、分厚い申請マニュアルを読みこなし、添付の書類を集め、
車両登録・経路作成をして申請します。不備があれば差し戻しされ、
また調べなおして申請しなければなりません。
初めて担当される方に取っては大変な時間と労力が必要です。
その点専門家に丸投げすれば、その時間は丸々不要となります。利益を生み出さない
無駄ともいえる時間は行政書士に丸投げして本来の業務に集中できる時間を創出しませんか?

 

申請手続きや申請内容を常にアップデートできる

申請手続きを専門家に外注することで法改正に迅速に対応でき、
また、過去に申請したものでも常に最新の状態にアップデートできるようになります。
例えば、昨年(2022年)4月より「特殊車両通行確認制度」という新しい制度が
開始されました。これを利用すれば、従来数か月かかっていた申請〜許可までの期間が
即日許可されるような手続きをすることができるのですが、その利用のために新しく情報を収集して要件を検討したり、マニュアルを読みこなす時間が必要となります。
弊所はこういった情報に精通し、許認可申請についてブラッシュアップしております。
このほかにも様々な制度を利用し、顧客の皆様に最適な申請経路をご提案し
喜ばれております。

 

 

特車申請〜許可までの流れ

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1. お問い合わせ

 

メール又はお電話にてお問合せください。
メール・ファックスは24時間受付しています。
お急ぎの方はお電話ください。不在又は打合せなどの場合は必ず折り返しご連絡をいたしますので
留守番メッセージをお願いいたします。

 

お問合せは無料です。
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※電話やメールだけのやり取りだけでは不安というお客様には、Zoomを利用した
ご相談をいたします。
画面を通してですが、対面でお打合せを行うことができます。
特に遠方のお客様で、顔を見て話さないと落ち着かないといった方におすすめです。
お気軽にご相談ください。

 

2. お見積り

 

申請車両情報、ご希望の経路及び経路数をお聞きした上でお見積り額を
提示いたします。
お見積りに必要な情報等は、お問い合わせ時にお聞きいたします。
正式にご依頼いただかなくてもお見積りは無料です。
お気軽にお問合せください。

 

◎見積後、金額が跳ね上がることはありません。
特車通行許可申請を専門で扱っている行政書士は少ないのが現状ですが、
弊所は特車通行許可を専門としています。
内容が把握できないままに見積もりを提示し、後から追加、追加で
結局高くなってしまった・・・というような心配はございません。
ご相談者様との打合せを綿密に行い、
ご提示したお見積り金額を後日釣り上げることはいたしません。

 

 

3. ご発注〜申請書作成

 

お見積り額にご納得頂けましたら弊所より「ご発注書」をお届けいたします。
そのご提出をもって正式なご発注とさせていただき、申請書作成に着手いたします。

 

 

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4. 経路ご確認

 

ご希望に従って申請書及び経路を作成し、申請前にご確認いただきます。
経路の変更等、ご要望がありましたらご対応いたします。
経路変更等は何度でも無料でご対応させて頂きます。
ご確認不要のお客様は事前にその旨お伝えいただければ、
このご確認はスキップさせていただきます。

 

 

5. 行政庁へ申請手続と報酬お振込み

 

申請書、経路等をご確認後、了承を頂けましたら速やかに申請いたします。
申請完了後、ご請求書をお送りいたしますので、弊所指定の口座にお振込みを
お願いいたします。
申請後の行政庁とのやり取り(補正等)はすべて弊所にて承りますので
ご安心ください。

 

 

6. 定期的なご報告

 

申請〜許可が下りるまで数か月を要する場合もございます。
弊所では、申請から許可が下りるまで定期的に現在の状況をご連絡いたします。

 

 

7. 許可取得

 

晴れて無事に許可が下りましたらメールにてご連絡いたします。
許可証はPDFに変換して送信いたします。
事前に紙による許可証をご希望されたお客様へ郵送いたします。

 

対象地域:全国対応

 

北海道

 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

 

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県

 

新潟県 富山県 石川県 福井県

 

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

 

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

 

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

 

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

 

沖縄県

 

 

 

 

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