特殊車両通行許可申請-行政書士路サポート事務所

中央分離帯がある経路における注意点

「よくある!?間違い事例集」(特殊車両,通行許可,オンライン,申請,全国対応,行政書士,愛知県特車オンライン申請ページにあります)にも
事例として挙げられていますが、中央分離帯のある道路は往復申請する際には注意してください。

 

たとえば、下のような道路の場合、分離帯があるため障害となって、通行できません。
その場合は別途、経路を作成します。もし、気づかずに申請した場合、
差し戻されるか、最悪の場合、不許可となってしまいます。

 

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【国土地理院地図に加筆】

 

矢印は私が書きました。
見てお分かりのように、申請経路では中央分離帯があるのかないのかの
情報は載っていません。
ですので、経路作成の際は実際の道路に中央分離帯があるかないか
事前に確認しましょう。

 

確認方法

確認方法としては「便覧情報」の「スパン詳細表示」を開けるとわかります。

 

【便覧情報】
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【障害情報】が表示されます

 

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例外

 

ただし、以下の道路の場合は分離帯があっても往復OKです。
分離帯が障害にならないからです。

 

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まとめ

 

・往復経路の作成には、中央分離帯の存在に気をつけましょう

 

・分離道路か否かは便覧情報で確認できます

 

・通行の仕方によっては分離帯があっても往復申請できる場合があります

 

 

弊所では、特殊車両通行許可申請代行を行っております。

 

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