特殊車両通行許可申請-行政書士路サポート事務所

特殊車両通行許可申請手続きに必要な用語の意味

特殊車両通行許可申請手続きを行うときに、軸重や最遠軸距など日常であまり聞かない用語が使われています。
ここでは、それらの用語について意味を解説いたします。

@車両重量、総重量とは

車両重量とは、車両そのものの重さのことです。燃料満タン、オイル、冷却水は
規定量補充された状態での重量で、工具やスぺタイヤなどは含みません。

 

総重量は、車両重量に「乗車定員の人数分の重量」と「最大積載量」を足した重量です。
乗車定員は1人あたりの体重を一律55Kgとして計算します。
2人なら55kg×2=110kg、3人なら55Kg×3=165Kgです。

 

車両総重量=車両重量+乗車定員×55Kg+最大積載量

 

これは、ある車両の車検証の抜粋ですが、
乗車定員が2人@、最大積載量が38720kgA。車両重量は7150kgBです。特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県

 

従ってこの車両の総重量は、7150kg+55kg×2+38720kg=45980kgCとなって、
車検証記載の車両総重量とぴったり一致します。

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ちなみに、特車通行許可申請の車両諸元入力における自重の欄の一番左に、車両重量を入力します。

 

A軸重とは

軸重とは車軸1本にかかる重量をいいます。車検証に記載されている軸重を全部足すと、
車両重量になります。特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県

 

軸重を足すと車両重量になります。
4850kg+2300kg=7150kg特殊車両通行許可,全国対応,行政書士,愛知県

 

 

B隣接軸重とは

隣接軸重とは、隣り合う軸重の合計軸重のことです。

 

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車軸が隣り合っていますので、隣接軸重が問題となります。
この場合、前の軸重が9トン、後ろの軸重も9トンとすると、合計18トン
が隣接軸重となります。

 

隣接軸重は、隣り合う車軸が離れている距離(軸距)によって制限値が
決められています。
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合、18.0トン
・隣り合う車軸の軸距が1.3m以上あり、さらに隣り合う車軸の軸重が
いずれも9.5トン以下の場合、19.0トン
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合、20.0トンです。

 

 

C最遠軸距とは

最遠軸距とは、最も離れた車軸の中心間距離のことです。
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D輪荷重とは

輪荷重とは、1個の車輪にかかる重量のことです。軸重を車輪数で割ると算出できます。

 

例:軸重10トン、車輪数2個の場合→10÷2=5トン

 

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E未収録道路とは

未収録道路とは、道路情報便覧に収録されていない道路のことです。
道路情報便覧とは全国の道路を対象として情報を集め、収録したものです。
特殊車両通行許可の審査をするには、申請された経路がどういう道路なのか
明確になっていなければなりません。
幅はどの程度あるのか、どのぐらいの荷重に耐えうるのかなどが不明では、
その道路に特殊車両を通して良いかどうか判定することができないからです。
そこで、道路情報便覧を基礎データとして審査を行います。
ところが、道路は星の数ほどあり、日本全国津々浦々の道路までカバー仕切れていない
のが現状です。
定期的に更新はされているものの、一部の市町村道などが管理する道路までは
カバー仕切れておらず、未だ収録されていない道路が存在します。
そのような道路のことを、道路情報便覧に収録されていない道路、
すなわち、未収録道路と呼んでいるのです。
未収録道路は、未採択道路や未収録路線などと呼ばれることもあります。

 

F自重とは

 

自重とは、車両そのものの重さのことです。車検証で「車両重量」の欄に書かれています。

 

 

 

申請はどなたでも行うことができますが、当事務所で代行も行っております。

 

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