特殊車両通行許可申請-行政書士路サポート事務所

特殊車両通行許可の包括申請における注意点

特殊車両通行許可の包括申請とは、複数の車両の通行許可
(車種と軸種が同じものどうし)を一括して申請することです。
いくつか注意点がありますので掲載いたします。

 

【一般的な例】

車種    セミトレーラー(バン型)                        

 

軸種    4軸(トラクタ前1軸、トレーラー後2軸) 

 

車両番号  名古屋100え1235 
      名古屋100え1236
      名古屋100え1238

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注意1)経路が同じであること

申請する経路は同じでなければなりません。
数台の車両をまとめて申請するものだからです。
せっかく車両をまとめても経路がバラバラでは
包括にならないからです。

 

注意2)軸数が同じであること

包括申請では、同じ軸数の車両でしか申請できません。
例えば上の例だと軸数は4軸(前1、後2)ですが、
これに5軸の車両を包括しようとしてもできませんので注意してください。

 

注意3)積載貨物重量が車両によっては少なくなる

包括申請の場合、特殊車両,通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,包括申請,東京,大阪自重特殊車両,通行許可,全国対応,行政書士,愛知県,包括申請,東京,大阪軸重など最も大きい数値で申請しますので、
許可を取る際の積載量が車両によっては少なくなる場合があります。
例えば、包括申請車両のうちのAという車両が自重が最も重く、
次いでBという車両の軸重が他よりも重いときは、
それらの数値をもって申請することになりますので、結果的に
積載重量を調整することになります。
言い換えれば、最悪条件の組み合わせで許可を取ることになりますので、
最大積載量が個別に申請した場合よりも少なくなってしまうこともある
ということですのでご注意ください。

 

 

注意4)一部の車両入れ替えで、全部の申請をやり直す必要がある

何台もの車両をまとめて申請する形式のため、その中の一部車両を入れ替えると、
入れ替えた車両群で再度包括申請する必要があります。

 

包括申請のメリット

 

これまで包括申請の注意点を見てきましたが、メリットもあります。

管理がシンプル

何台もの車両を包括して許可が得られますので、事務所に控えとして置いておく
許可証は、個別申請の場合、車両台数分置いておく必要があり、
また、その分の管理しなければならないですが、
包括申請では1つの許可証で済みますので管理面で楽になります。
ただし、車両には運行の際に携行する必要がありますのでその分必要です。

 

自由な組み合わせ

包括申請した車両は、登録した分自由に組み合わせて運用できます。
保有台数が多いと、それだけ自由度が増します。

 

 

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